河合家別邸門及び塀とは

河合家別邸門及び塀は、岐阜県飛騨市古川町壱之町にある昭和16年(1941年)頃建築の門と板塀で、平成24年(2012年)8月13日に登録有形文化財となった。河合家別邸の敷地の南面、通りに面した側にあり、登録3件のうち町並みに直接姿を見せているのはこの門及び塀である。

河合家別邸門及び塀の門は間口2.9メートル、塀は門の左右に延びる板塀で総延長は41メートルになる。年代は主屋と同じく「昭和16年頃」とされている。

河合家別邸門及び塀が登録された理由

河合家別邸門及び塀の登録基準は「国土の歴史的景観に寄与しているもの」である。文化庁は、落ち着いた雰囲気をかもし、町並みの景観に寄与していると評している。

主屋も土蔵も前庭の奥にあり、通りからはほとんど見えない。そのため、飛騨古川の通りを歩く人にとって河合家別邸の姿とはこの門と塀のことになる。屋敷の表構えとして町並みの一部をなしている点が、登録の理由の中心にある。

河合家別邸門及び塀の見どころ

通りから下がって構える腕木門

門は敷地南面の中央よりやや東寄りにあり、通りから少し後退して開いている。形式は一間の腕木門で、柱から突き出した腕木で切妻造の屋根を支える。門の土壁には、格子目の欄間が開けられている。通りぎわに建てず一歩下げて構えることで、門の前にわずかな余白が生まれ、別邸らしい控えめな入口になっている。

折れ曲がって延びる板塀

塀は門の左右に延び、途中で折れ曲がって敷地を囲む。腰を高く取った竪板張りで、上部の小壁は土塗りとし、そこに窓を穿っている。板の縦の線と土壁の面、その間に開いた窓が繰り返され、総延長41メートルにわたって通りに静かなリズムをつくる。

屋根葺材の記載

門と塀の屋根の葺材は、文化庁のデータベースの構造欄では銅板葺、同じページの解説文では門を鉄板葺としていて、記載が一致しない。ここではどちらとも断定せず、両方の記載があることを記しておく。

河合家別邸門及び塀の見学

河合家別邸門及び塀は個人の所有の屋敷の一部で、門の内側には入れない。一方で、門と板塀は通りに面しているため、公道から外観を見ることができる。河合家別邸の登録3件のうち、外から姿をしっかり見られるのはこの門及び塀だけである。

腕木門の構えと欄間の格子、板塀の竪板と土壁の窓は、通りの向かい側から眺めると全体がつかみやすい。写真は公道から撮るにとどめ、門の前に立ち止まって出入りの妨げにならないよう気を配りたい。行き方は河合家別邸のページにまとめてある。

Q&A

Q河合家別邸門及び塀はいつ建てられましたか?
A文化庁のデータベースでは昭和16年(1941年)頃とされ、主屋と同じ時期の建築です。
Q河合家別邸門及び塀はなぜ登録有形文化財なのですか?
A落ち着いた雰囲気で町並みの景観に寄与していると認められたためです。平成24年(2012年)8月13日に登録されました。
Q河合家別邸門及び塀の大きさは?
A門は間口2.9メートルの一間の腕木門、塀は門の左右に延びる板塀で総延長41メートルです。
Q河合家別邸門及び塀は通りから見られますか?
Aはい。敷地の南面で通りに面しているので、公道から外観を見られます。門の内側には入れません。
Q河合家別邸門及び塀の板塀にはどんな特徴がありますか?
A腰を高くとった竪板張りで、上部の土塗りの小壁に窓を開けています。門の左右に折れ曲がりながら延びます。

基本情報

名称河合家別邸門及び塀
所在地岐阜県飛騨市古川町壱之町5-16
指定区分登録有形文化財(建造物)
指定年平成24年(2012年)8月13日登録
員数1件(門及び板塀)
寸法門 間口2.9メートル、板塀 総延長41メートル
所有者個人
公開状況敷地内は非公開(外観は公道から見学可)

参考文献

国指定文化財等データベース 河合家別邸門及び塀(文化庁)
https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/101/00009282
飛騨市の文化財 国登録有形文化財一覧(飛騨市教育委員会、PDF)
https://hida-bunka.jp/wphidabunka/wp-content/uploads/2020/03/list04-20200313.pdf
岐阜県 登録有形文化財(建造物)一覧
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/12417.html

最終更新日: 2026.10.03