二棟で一件と数えられる納屋

普光江家住宅納屋は、高知県安芸郡田野町2051にある明治初期の付属屋で、平成15年(2003年)12月1日に登録番号39-0102で国の登録有形文化財(建造物)となった。

員数は1棟。ただし建物そのものは2棟ある。いずれも桁行2間半、梁間1間半のほぼ同規模で、東西棟の切妻造、桟瓦葺、木造平屋建。合計の建築面積は27平方メートルにとどまる。付属屋としても小さい部類だが、二棟が一体の施設として建てられ使われてきた経緯から、文化庁は一件の登録物件として扱っている。

まったく同じではない。東納屋は西納屋より棟をやや落として建ち、二つの屋根は揃わずに段差をつくる。さらに東納屋は左瓦を用いる。

左桟瓦と、敷地の配置

通常の桟瓦は山が右側にある。左桟瓦はその左右を反転させたもので、重ね合わせの向きが逆になる。切妻屋根の両面で右桟と左桟を葺き分ける例があるように、かつての職人は吹き降りの向きを勘案して使い分けた。二棟のうち小さい方の屋根にだけ左瓦が残るというのは、全面的な葺き替えを経ていない建物にしか起こらない状態である。

普光江家住宅の登録4棟は、敷地内で明快な配置をとる。北の街路に長辺を向けて主屋が建ち、東棟が帳場と居住部、西棟が店舗部。その東棟の南方に蔵が置かれる。建築面積19平方メートルの土蔵造で、妻面と北面下屋の付け根に水切瓦を回し、内部を2室に分ける。納屋はさらに西寄り、主屋西棟の南方かつ蔵の西方にあたり、敷地の奥隅を占める。

配置図として読めば、商家の機能配分がそのまま現れている。街路際で商い、家族の座敷の背後に置いた土蔵で貴重品を守り、嵩のある荷や道具は最も簡素な建物に納める。文化庁の解説文も、簡素なつくりながら商家奥向きの構えに欠かせない建物と位置づけている。

なぜ納屋まで登録されるのか

重要文化財への指定は、傑出したものに限られる。登録有形文化財の制度は、そこを補うために設けられた。平成8年(1996年)の文化財保護法改正で創設され、原則として建設後50年を経過した建造物を対象とし、許可制ではなく届出制で運用する。所有者は一定の範囲で建物を使い、手を加えながら維持できる。明治・大正・昭和初期の建築が調査の速度を超えて失われつつあったこと、そして町並みが傑作だけでなく平凡な建物によって成り立っていることが、この制度の前提にある。

納屋に適用された基準は「国土の歴史的景観に寄与しているもの」。主屋西棟と同じ基準である。平成15年12月1日、田野町では11件・30棟が一度に登録された。面積6.53平方キロメートル、四国最小の自治体としては異例の密度だが、江戸期に安芸郡奉行所と藩校田野学館を擁し、安芸郡の商業の中心であった来歴を思えば理解できる。

普光江家住宅は個人の住居であり、公開されていない。拝観料も拝観時間もなく、内部に入ることはできない。納屋は敷地の奥に位置するため、公道から視認すること自体が難しい。現実的な見学対象は主屋の表構えとなる。公道からの撮影に制限はないが、敷地内への立ち入りは控えたい。

アクセスは土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線の田野駅から徒歩10分前後。駅には道の駅田野駅屋が併設されている。同じ通り沿いの岡御殿(天保15年建築、高知県指定文化財)は公開されており、大人500円で書院造の御殿と土蔵を見学できる。普光江家の付属屋群が小さく凝縮して示すものを、豪商の規模で確かめられる。

Q&A

Q普光江家住宅納屋はなぜ2棟あるのに員数1棟なのですか。
A2棟が一体の施設として建てられ使われてきたため、文化庁は一件の登録物件として扱っています。各棟は桁行2間半梁間1間半のほぼ同規模で、合計建築面積は27平方メートルです。
Q普光江家住宅納屋に使われている左瓦とは何ですか。
A左桟瓦のことで、通常の桟瓦とは山の位置が左右逆になった瓦です。重ね合わせの向きが反転するため、吹き降りの方向に応じて右桟と葺き分けられました。2棟のうち東納屋がこれを用いています。
Q普光江家住宅納屋は敷地のどこにありますか。
A主屋西棟の南方、蔵の西方にあたる敷地の奥隅です。北の街路に面して主屋が建ち、主屋東棟の南に蔵、その西側に納屋という配置になります。
Q普光江家住宅納屋は見学できますか。
A個人の住居のため公開されておらず、納屋自体も敷地の奥にあるため公道からは見えにくい位置にあります。見学は主屋の表構えを公道から眺める形になります。
Q普光江家住宅納屋のような付属屋が登録される制度上の理由は何ですか。
A登録有形文化財は平成8年の文化財保護法改正で創設された届出制の制度で、原則50年を経過した建造物を広く対象とします。指定制度が傑出した建物に限られるのに対し、町並みを構成する平凡な建物を保護対象に含める点に制度の主眼があります。

基本情報

名称普光江家住宅納屋(ふこうえけじゅうたくなや)
所在地高知県安芸郡田野町2051
指定区分登録有形文化財(建造物)/登録番号 39-0102
指定年平成15年(2003年)12月1日登録、同年12月25日告示
員数1棟(実体は東西2棟から成る)
寸法建築面積27平方メートル、各棟桁行2間半梁間1間半、木造平屋建、切妻造桟瓦葺
所有者個人(文化庁データベースでは非公表)
公開状況非公開。敷地奥に位置し公道からの視認は困難

参考文献

国指定文化財等データベース(文化庁)普光江家住宅納屋
https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/101/00003745
文化遺産オンライン 普光江家住宅納屋
https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/150355
文化遺産オンライン 普光江家住宅蔵
https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/116624
高知県 国登録有形文化財<建造物>
https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2023062200186/
高知県田野町 観光情報
https://tanocho.jp/kanko/

最終更新日: 2026.08.04