港を見下ろす、四十五平方メートルの煉瓦

宇城市国際交流村重要資料展示室(旧三角簡易裁判所記録倉庫)は、熊本県宇城市三角町三角浦にある大正9年(1920年)建設の煉瓦造建築で、平成19年(2007年)5月15日に国の登録有形文化財(建造物)に登録された。文化庁の台帳は員数1棟、構造を「煉瓦造2階建、瓦葺、建築面積45㎡」と記す。

建築面積45平方メートル。裁判所の付属建築としては最小級である。記録倉庫が収めるのは事件記録の紙束であり、来訪者に見せるための空間ではない。寸法は保管すべき量から逆算されている。

三角の裁判所が開庁したのは明治23年(1890年)、場所は三角西港の中町、石積み埠頭のすぐ背後にあたる平地だった。大正8年(1919年)に起工、翌大正9年に山側の現在地へ移転新築される。このときの建物のうち三棟が今も残る。本館、弁護士等控室、そしてこの煉瓦の小屋である。三棟とも所在地は三角浦1031番地、所有者は宇城市。

大正期の日本で煉瓦は耐火のための材料だった。隣に建つ本館は木造で、外観は真壁造、腰に縦羽目、上部に下見板を張る。敷地を歩くとまず材料の切り替わりに気づく。その切り替わりは、そのまま用途の切り替わりに対応している。

登録基準の違いが示すもの

登録有形文化財の制度は平成8年(1996年)に始まった。国宝・重要文化財の指定制度に比べて義務は軽く、対象は広い。指定制度がすくいきれなかった近代の建築を保存の網に入れるために設けられた仕組みである。登録には三つの基準があり、この記録倉庫が該当するのは第一の「造形の規範となっているもの」。登録番号は43-0089、第54回の登録にあたる。

興味深いのは隣の弁護士等控室で、同じ日に登録番号43-0088として登録されながら、基準は「国土の歴史的景観に寄与しているもの」である。同一敷地の隣り合う二棟に、別々の理由が立てられている。台帳を並べて読まなければ気づかない差だが、調査にあたった側がこの敷地をどう読んだかがそこに出ている。

大正期の裁判所庁舎は全国にそれなりの数が残っている。残らないのは付属棟のほうだ。記録倉庫、証拠品庫、控室といった小さな棟は、庁舎が更新されるたびに真っ先に消える。小さく、注目されず、土地を必要とする誰かの目に留まりやすいからである。三角簡易裁判所と三角区検察庁が三角東港区の際崎地区へ移転したのは平成4年(1992年)。その転換を三棟がそろって越えた結果、この敷地は単体の正面ではなく配置図として読める場所になった。

文化庁データベースを直接参照する方には一点の注意がある。この登録の解説文欄には「寄棟造,桟瓦葺の木造平屋建で,東北隅に法廷を配する」旨の記述が入っているが、これは本館(宇城市国際交流村法の館)の解説と同一の文章であり、本館側の登録にも同じものが掲載されている。記録倉庫の実体を示すのは構造欄の「煉瓦造2階建」のほうと考えられる。本稿は構造欄に従って記述した。

斜面に立って見るもの

三角西港の水際から、排水路の脇を石段が上がっていく。登りきると背後に海を負って敷地が開ける。大正9年にこの高台が選ばれたことには理由があった。当時の管轄区域は宇土郡の全域にあたる3町9村、下益城郡の守富・杉合の2村、天草郡の登立・上村・中村・維和・湯島の5村、あわせて3町16村。海を渡って通う出頭人が少なくなかった。

眼下の三角西港は明治20年(1887年)の開港で、オランダ人技師ローウェンホルスト・ムルドルの設計による。平成27年(2015年)に「明治日本の産業革命遺産」の構成資産として世界文化遺産に登録された。裁判所はその33年後の建築で、世界遺産の構成資産には含まれない。ただし両者は一続きの話ではある。石炭と米を動かす港には、取引から生じる争いを裁く場所が要る。

内部公開されているのは本館で、「法の館」として無料開放されている。開館は9時から17時、休みは年末年始、駐車場は約20台分。館内は撮影可で、法廷の椅子に腰かけて写真を撮る来訪者が多い。記録倉庫と弁護士等控室は同じ敷地内に建つが、通常は外観を眺める形になる。煉瓦造の内部を見たい場合は、事前に宇城市経済部商工観光課へ問い合わせておきたい。

JR三角駅からバスで約5分、車なら松橋インターチェンジから約50分。敷地全体で1時間はみておくとよい。この倉庫は一周してこそ面白い。煉瓦の積み方、開口部の小ささ、そして余白のほとんどない敷地に2階建の量塊をどう納めたか。

Q&A

Q宇城市国際交流村重要資料展示室(旧三角簡易裁判所記録倉庫)とはどのような建物ですか。
A熊本県宇城市三角町三角浦にある、大正9年(1920年)建設の旧裁判所記録倉庫です。文化庁の台帳では煉瓦造2階建、瓦葺、建築面積45平方メートル、員数1棟と記録されています。
Q旧三角簡易裁判所記録倉庫はいつ登録有形文化財になりましたか。
A平成19年(2007年)5月15日、登録番号43-0089で登録されています。登録基準は「造形の規範となっているもの」。本館と弁護士等控室も同日付で登録されました。
Q旧三角簡易裁判所記録倉庫の内部は見学できますか。
A内部公開されているのは本館(法の館)で、9時から17時、無料、年末年始休みです。記録倉庫は通常は外観の見学となりますので、内部をご覧になりたい場合は事前に宇城市へお問い合わせください。
Q旧三角簡易裁判所の敷地へはどう行けばよいですか。
A三角西港の水際から国道を渡り、排水路脇の石段を上がった高台にあります。JR三角駅からバスで約5分、車では松橋インターチェンジから約50分。無料駐車場が約20台分あります。
Q旧三角簡易裁判所は世界遺産の構成資産に含まれますか。
A含まれません。平成27年(2015年)に世界文化遺産となったのは明治20年(1887年)開港の三角西港の港湾施設です。大正9年建設の裁判所群は高台に建ち、登録有形文化財として別に保護されています。

基本情報

名称宇城市国際交流村重要資料展示室(旧三角簡易裁判所記録倉庫)
所在地熊本県宇城市三角町三角浦1031
指定区分登録有形文化財(建造物) 登録番号43-0089
指定年平成19年(2007年)5月15日登録
員数1棟
寸法煉瓦造2階建、瓦葺、建築面積45㎡(大正9年建設)
所有者宇城市
公開状況敷地は開放。隣接する本館「法の館」は9時から17時、無料、年末年始休館。記録倉庫の内部は通常非公開。

参考文献

国指定文化財等データベース(文化庁)― 台帳101/管理対象00006112
https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/101/00006112
文化遺産オンライン ― 宇城市国際交流村重要資料展示室(旧三角簡易裁判所記録倉庫)
https://online.bunka.go.jp/heritages/detail/182326
宇城市 ― 法の館(旧三角簡易裁判所)
https://www.city.uki.kumamoto.jp/toppage/nishiko/nishiko_rekishi/2020020
宇城市 ― 三角西港の歴史・文化財指定
https://www.city.uki.kumamoto.jp/toppage/nishiko/nishiko_rekishi/2017044

最終更新日: 2026.08.06