百年舎外塀 ― 昭和初期、土佐山田の鉄筋コンクリート

庭の塀が、平成15年(2003年)に国の登録有形文化財となった。延長18メートル、高さ1.6メートル。高知県香美市土佐山田町、百年舎の敷地の西辺、その北半を区画している。構造は鉄筋コンクリート造である。

最後の一点が意表を突く。文化庁のデータベースはこの塀の年代を昭和初期としている。鉄筋コンクリートは当時すでに日本に入っていた。ただし入り方が違う。銀行、百貨店、橋梁。都市の、予算のある建物である。東土佐の地方町で、個人の屋敷の塀にこれを使うのは、意図的な選択であり、安くはない選択だった。そして選んだ人物は、この材料を手抜きの道具として扱っていない。

文化庁の解説文は、この塀を一行でこう結んでいる。「特異な意匠の塀である」。この種の記述に、そう頻繁に現れる語ではない。

塀の上に何があるか

この塀は中央から外へ向かって読むと構成が見えてくる。

壁面のほぼ中間の高さに、窓が並ぶ。菱形で、輪郭は直線ではなく曲線を帯びている。等間隔の反復ではなく、点在させてある。この列が壁面を上下に区分する。下は一つの領域、上はもう一つの領域になる。

上部には長方形の窓が2段。市松模様に開けてある。空、実、空、実。段を違えて互い違いに。市松は日本の古い文様で、名は18世紀の歌舞伎役者が舞台で身につけたことに由来する。土佐山田のまち歩きガイドは、この文様について町に伝わる読み方を紹介している。柄が途切れることなく続く、その連続が家の繁栄を意味する、と。施工者がその含意を意図したかどうかは記録に残っておらず、地元の言い伝えとして受け取るのが妥当だろう。

窓と窓のあいだの面は、文化庁の表現で「ドイツ壁風」に仕上げられている。ドイツ壁は大正から昭和初期にかけて流行した仕上げで、モルタルを叩きつけるように投げ、粗いまま残す。粒状の肌が光を拾い、影を溜める。西洋建築とともに入り、日本の習慣として定着した技法である。

そして頂部。笠石風に仕上げられ、石積みの塀がそうであるように、構成の上端を押さえている。

整理するとこうなる。ところどころで石のふりをするコンクリート。囲いながら光と視線を通す窓。民俗的な意味の付随する幾何文様。ヨーロッパ由来の粗面仕上げ。延長18メートルの庭の塀に、これだけが載っている。

登録基準「再現することが容易でないもの」

平成8年(1996年)の文化財保護法改正で始まった登録有形文化財の制度では、調査担当者が挙げる基準は三つのうちから選ばれる。国土の歴史的景観に寄与しているもの。造形の規範となっているもの。再現することが容易でないもの。

百年舎の五件では、三つすべてが使われている。主屋と門は街並みを支える。蔵は造形の規範となる。外塀は、そして同じ敷地の内塀も、三つ目の基準で登録された。再現することが容易でない。

三つの中で最も直感に乗りにくく、そして最も含みのある基準である。美しさについての判断ではない。周囲との調和についての判断でもない。これは能力についての判断だ。調査担当者はこの塀を見て、これを生んだ技能と手仕事と作業条件は、もはや手近には存在しないと結論した。失われれば、それきりだということである。

理由はコンクリートにある。1930年代の地方の町で、手作業でモルタルを打ち、質感を出し、文様を抜いた鉄筋コンクリートの塀。それを生んだ体制は、もう残っていない。現代の鉄筋コンクリートは設計され、型枠に流し込まれ、仕様どおりに打設される。庭の塀にモルタルを投げつけて粒状の肌をつくり、頂部を笠石に見せかけ、曲線の菱形を穿ち、残りを市松に並べる者は、いまはいない。できないからではない。そうする理由の方が消えたからだ。

同じ敷地の内塀も昭和初期、同じく鉄筋コンクリート造で、延長は22メートル。基準も同じである。二つの塀で合わせて40メートル、五件の登録のうち二件を占めている。

眺める

百年舎の五件の登録物件のうち、最も自由に観察できるのが外塀である。境界そのものだからだ。敷地西辺の北半、公道側に、高さ1.6メートルで立つ。ほぼ目の高さにあたる。

屋敷は現在「百年舎BASE」として一棟貸しの宿泊施設に活用されている(宿泊受入は令和4年5月1日から)。敷地内は私有地で一般公開はしていないが、この塀は外から見られることを前提とした部位である。

ここでは光がほとんどの仕事をする。ドイツ壁は質感であり、質感は斜めから射す光がなければ現れない。曇天の平坦な光の下では、面は死ぬ。西面を午後遅い日が舐めるとき、粒が立ち上がり、菱形の窓に影が落ちる。市松は少し離れて見た方がいい。2段が模様として分節される距離まで下がると、穴の集合ではなく文様として読める。

JR土讃線・土佐山田駅から徒歩2〜3分、高知市中心部からは車でおよそ30分。滞在中の方への配慮はお願いしたい。

Q&A

Q塀が単独で文化財になるのですか。
Aはい。登録制度は構築物を一件ずつ評価し、種別「その他工作物」は塀、門、橋、煙突などを含みます。外塀は登録番号39-0127を単独で持ち、主屋・蔵・門・内塀とは別の登録物件です。
Q「再現することが容易でないもの」とはどういう基準ですか。
A登録基準三種のうちの一つで、外観の評価ではなく技術的な再現可能性についての判断です。それを生んだ技法・材料・施工体制がすでに得がたく、失われれば回復できない場合に適用されます。百年舎の外塀・内塀はいずれもこの基準です。
Qドイツ壁とはどのような仕上げですか。
Aモルタルを叩きつけるように吹き付け、粗い粒状の肌のまま残す仕上げです。大正から昭和初期にかけて、西洋風建築の広まりとともに流行しました。文化庁はこの塀の表面をドイツ壁風と記述しています。
Q市松模様には意味があるのですか。
A市松は日本の古い文様で、18世紀の歌舞伎役者に名を由来します。土佐山田のまち歩きガイドは、柄が途切れず続くことから繁栄を意味すると説明しています。施工者の意図は記録に残っておらず、地元に伝わる解釈として受け取るのが適切です。
Q宿泊しなくても塀を見られますか。
Aはい。外塀は敷地西辺の境界で公道に面しており、外から十分に観察できます。敷地内は私有地で一般公開はしていません。

基本データ

名称百年舎外塀
ふりがなひゃくねんやそとべい
指定区分登録有形文化財(建造物)
登録番号39-0127(第39回登録)
登録年月日平成15年12月1日(告示 平成15年12月25日)
登録基準再現することが容易でないもの
員数1棟
時代・年代昭和前/昭和初期
構造及び形式等鉄筋コンクリート造、延長18メートル(高さ1.6メートル)
意匠上の特徴壁面中間部に曲線を帯びた菱形窓を点在させ上下を区分、上部は2段の長方形窓を市松模様に配置、表面はドイツ壁風、頂部は笠石風
種別住宅/その他工作物
所在地高知県香美市土佐山田町東本町2-80(敷地西辺の北半)
アクセスJR土讃線 土佐山田駅から徒歩約2〜3分
公開状況公道から外観見学可。敷地内は私有地(宿泊施設「百年舎BASE」)で一般公開なし
関連物件百年舎主屋(39-0123)、蔵(39-0124)、門(39-0125)、内塀(39-0126/鉄筋コンクリート造、延長22メートル)

参考文献

国指定文化財等データベース(文化庁)/百年舎外塀
https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/maindetails/101/00003770
文化遺産オンライン/百年舎外塀
https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/188500
国指定文化財等データベース(文化庁)/百年舎内塀
https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/maindetails/101/00003769
高知家の◯◯(高知県公式)/風情溢れる高知県香美市土佐山田町で歴史巡り
https://kochike.jp/column/195814/
百年舎BASE 公式サイト
https://www.hyaku-nenya.com/

最終更新日: 2026.07.16