短刀〈銘高市□住金吾藤貞吉/□亨〈二二〉年〈甲/子〉十月十八日〉(名物桑山保昌)とは:柾目肌が整然と現れる、大和保昌派の貞吉の短刀

短刀〈銘高市□住金吾藤貞吉/□亨〈二二〉年〈甲/子〉十月十八日〉(名物桑山保昌)(たんとう〈めいたかいち□じゅうきんごとうさだよし〉(めいぶつくわやまほうしょう))は、所在地非公開(個人蔵)の鎌倉時代の大和保昌派の貞吉の短刀で、昭和30年(1955年)2月2日に国宝に指定された。

文化庁の記録では、員数は1口、身長25.7センチメートル、反りなし、元幅2.5センチメートル、茎長10.5センチメートルで、元亨4年(1324年)の作である。昭和6年(1931年)1月19日に当時の制度で指定されている。

文化庁によると、『享保名物帳』に載り、桑山伊賀守元晴が所持していたことから「桑山保昌」の号があり、前田家に伝来した。

短刀〈銘高市□住金吾藤貞吉/□亨〈二二〉年〈甲/子〉十月十八日〉(名物桑山保昌)の姿

文化庁の記録によると、平造、三つ棟で、重ねが厚く、反りのない頑丈な造り込みである。鍛えは柾目肌がよく整い、地沸がよくつく。刃文は湾れで、鎺元の方に互の目が交じり、上の方ほど沸が強くなって金筋がしきりに入り、物打あたりで特に焼幅が広くなる。

表に素剣、裏に菖蒲樋の彫物があり、鏨は表裏とも特に深く強い。茎は生ぶで、先は切、鑢目は檜垣、目釘孔は二つで、表に銘、裏に紀年銘がある。

短刀〈銘高市□住金吾藤貞吉/□亨〈二二〉年〈甲/子〉十月十八日〉(名物桑山保昌)の見どころ

文化庁によると、大和保昌派は高市郡に住し、鎌倉時代中期の国光に始まり、その子が貞吉である。貞吉の作には居住地と制作年を記したものが数口あり、この短刀も同様の銘をもつ。

文化庁は、保昌派の典型といえる柾目肌が整然と現れ、元から先へ焼幅が広くなり、沸が強く激しさを増す景色が見事であるとしている。

短刀〈銘高市□住金吾藤貞吉/□亨〈二二〉年〈甲/子〉十月十八日〉(名物桑山保昌)の見学方法

個人が所有しており、所在地は公開されていない。公開の状況についての公的な案内は確認できなかった。

Q&A

Q桑山保昌はいつ国宝に指定されましたか?
A昭和30年(1955年)2月2日に国宝に指定されました。
Q「桑山保昌」の名の由来は?
A桑山伊賀守元晴が所持していたことに由来します。
Qこの短刀の作者は?
A大和保昌派の貞吉で、国光の子です。
Qこの短刀はいつ作られたのですか?
A元亨4年(1324年)です。
Qこの短刀の見どころは?
A整然とした柾目肌と、元から先へ焼幅が広がり沸が激しさを増す刃文です。

基本情報

名称短刀〈銘高市□住金吾藤貞吉/□亨〈二二〉年〈甲/子〉十月十八日〉(名物桑山保昌)(たんとう〈めいたかいち□じゅうきんごとうさだよし〉(めいぶつくわやまほうしょう))
所在地所在地非公開(個人蔵)
指定区分国宝(工芸品)
指定年昭和30年(1955年)2月2日指定(昭和6年(1931年)1月19日旧制度指定)
員数1口
寸法身長25.7センチメートル、反りなし、元幅2.5センチメートル、茎長10.5センチメートル
所有者個人
公開状況公開状況は確認できず

参考文献

文化庁 国指定文化財等データベース「短刀(名物桑山保昌)」
https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/maindetails/201/463
文化遺産オンライン「短刀(名物桑山保昌)」
https://online.bunka.go.jp/heritages/detail/148548

最終更新日: 2026.09.30