方広寺行在所とは
方広寺行在所は、静岡県浜松市浜名区引佐町奥山の方広寺にある明治元年(1868年)の書院建築で、令和元年(2019年)9月10日に国の登録有形文化財(建造物)となった。三笑閣の北に南を向いて建つ。
行在所とは、天皇が旅先で一時滞在する仮の御座所を指す言葉である。この建物はもともと東海道新居宿の本陣・飯田家に設けられた明治天皇の行在所で、明治18年(1885年)に現在地へ移築・改修された。昭和前期にも改修が加えられている。
方広寺行在所が登録された理由
方広寺行在所の登録基準は「造形の規範となっているもの」である。登録番号は22-266。方広寺の22棟のうち、景観への寄与ではなく造形そのものを理由に登録されたのは、半僧坊拝殿とこの建物の2棟にとどまる。
文化庁の解説は、格式を備えた上質な書院建築と評する。天皇を迎えるために整えられた御座所であり、宿場の本陣という格式ある施設のなかでも特別に設けられた部分にあたる。
移築された建物が登録の対象になるのは、移築の経緯と移築後の姿が保たれている場合である。方広寺行在所は明治18年の移築から140年ほどを経ているが、上段の間を中心とする構えが残っている。
方広寺行在所の見どころ
平面の構成が最大の見どころになる。北に上段の間、南に24畳の次の間を配する。上段の間は床を一段高くした部屋で、そこに座る人と次の間に控える人との序列を床の高さで示す。書院造の中心にある仕掛けである。
正面の西端には玄関が付く。屋根は起り屋根で、軒先に向けて面がふくらむように反る。直線の寄棟屋根に対して、この玄関だけが曲線をもつ。
東側面の北端には茶室が付く。公の接客の場である上段の間と、私的な数寄の空間である茶室が、一棟のなかに同居している。四周にめぐらせた下屋は、その多様な部屋を外側からひとまとめにする役割を果たしている。
方広寺行在所の見学方法
方広寺行在所の内部公開について、方広寺の公式サイトに案内は出ていない。上段の間や茶室を見学できるかどうかは、方広寺へ問い合わせて確認したい。
外観は三笑閣の北側から見える。南正面に立てば、寄棟の屋根と四周の下屋、そして西端の玄関の起り屋根が一度に視野に入る。妻入であることは、屋根の傾斜がどちら向きに落ちているかを見れば確かめられる。
移築元である新居宿の関所と本陣は現在の湖西市にあり、方広寺からは車で1時間ほど離れている。境内への行き方と拝観の条件は方広寺のページにまとめてある。
Q&A
- 方広寺行在所とは何ですか。
- 天皇が旅先で一時滞在する仮の御座所です。この建物は東海道新居宿の本陣・飯田家に設けられた明治天皇の行在所で、明治18年(1885年)に方広寺へ移築されました。
- 方広寺行在所はいつ建てられましたか。
- 建物の成立は明治元年(1868年)です。明治18年(1885年)に移築と改修を受け、昭和前期にも改修が加えられています。
- 方広寺行在所の内部はどうなっていますか。
- 北に上段の間、南に24畳の次の間を配します。正面西端に起り屋根の玄関、東側面の北端に茶室が付きます。
- 方広寺行在所は見学できますか。
- 内部公開についての案内は方広寺の公式サイトに出ていません。外観は三笑閣の北側から見えます。立ち入りの可否は方広寺へお問い合わせください。
- 方広寺行在所はどのような文化財ですか。
- 令和元年(2019年)9月10日に国の登録有形文化財(建造物)となりました。登録番号は22-266、登録基準は「造形の規範となっているもの」です。
基本情報
| 名称 | 方広寺行在所(ほうこうじあんざいしょ) |
|---|---|
| 所在地 | 静岡県浜松市浜名区引佐町奥山1577-1 |
| 指定区分 | 登録有形文化財(建造物) 登録番号 22-266 |
| 指定年 | 令和元年(2019年)9月10日登録 |
| 員数 | 1棟 |
| 寸法 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積167平方メートル |
| 所有者 | 宗教法人方広寺 |
| 公開状況 | 内部公開の案内なし。外観は三笑閣の北側から見学可 |
参考文献
- 国指定文化財等データベース(文化庁):方広寺行在所
- https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/101/00012916
- 臨済宗方広寺派大本山 方広寺:境内案内
- https://www.houkouji.or.jp/guide/
- 臨済宗方広寺派大本山 方広寺:方広寺について
- https://www.houkouji.or.jp/about/
最終更新日: 2026.09.17