藺製品需要の膨張がつくらせた建物
旧藺製品作業場は、富山県氷見市朝日本町にある昭和32年(1957年)建築の木造二階建作業場で、令和3年(2021年)10月14日に国の登録有形文化財(建造物)に登録された。員数1棟、建築面積86平方メートル、登録番号16-0156。
規模は小さい。隣接する土蔵造の旧藺製品倉庫が192平方メートルであるのに対し、その半分に満たず、平面の一部は平屋である。木造二階建一部平屋建、切妻造桟瓦葺。道路に西面して妻入とし、外壁は下見板張。西面に戸口と換気口を設ける。内部は一階に一室、二階に二室を配する。
建設の動機は需要の急増にある。氷見地域では江戸時代から藺草が栽培・加工され、畳表・茣蓙・莚といった藺製品が生産されてきた。戦後の需要拡大局面で、湊川沿いの旧氷見銀行米倉庫二棟を取得していた氷見市藺製品生産組合連合会は、集荷倉庫を作業場として兼用する状態に至る。昭和32年、生産拠点と倉庫を兼ねる建物として新築されたのが本件である。
その時期には皮肉が含まれている。氷見の藺草産地としての歴史は昭和40年(1965年)頃に幕を閉じたとされる。作業場が本来の用途で稼働した期間は、およそ八年にすぎない。
三棟一群としての評価
湊川左岸のこの一角には三棟が並ぶ。氷見市所有のみなとがわ倉庫、旧藺製品倉庫、そして本作業場である。文化庁は令和3年10月14日、この三棟を同日付で登録有形文化財に登録した。氷見市域における登録有形文化財(建造物)としては最初の事例にあたる。
適用された登録基準は三項のうち第一の「国土の歴史的景観に寄与しているもの」である。平成8年(1996年)に始まる登録制度は、重要文化財指定に比べて規制が緩く、所有者による改修と活用を前提とする。稼働を想定した産業建築にはこの枠組みのほうが適合する。
三棟を並べて見ると、本作業場だけが明らかに構法を異にする。倉庫二棟は土蔵造、すなわち木造軸部に厚い土を塗り重ねて仕上げる高価で工期の長い構法である。対して作業場は戦後の一般的な木造軸組に下見板を張っただけのもので、短期間に建てられる。市況の動きに追随した結果と考えられる。
両者は物理的にもつながっている。作業場の一階は旧藺製品倉庫の戸前と接続する。作った製品を屋外に出さずに土蔵へ収め、また逆方向へ出すことができた。三十年余りの年代差を挟みながら、動線としては一続きである。
細部と現在の状況
西面の換気口に注目したい。藺製品は湿気に弱く、畳表を積み上げた室内には空気の流れが要る。道路側の戸口上方に換気口を置く配置であれば、川からの風雨に開口部をさらさずに一階へ通風を得られる。
下見板張という選択も同様の合理性をもつ。隣の旧藺製品倉庫でも、川に面する東面だけが下見板張となっている。北陸の冬の横なぐりの風雨に対し、交換の利く板で覆うという判断である。
二階は二室に分かれる。それぞれの用途は登録原簿の記載からは判然とせず、推測を重ねるべきではない。
平成29年(2017年)、登録の四年前に改修が施されている。活用を計画していた地元団体が内装等に手を入れた時期にあたる。その後、令和6年(2024年)元日の能登半島地震で氷見市は震度5強を観測した。船着き場の石が割れ、基礎にひびが入り、土壁が落下し、屋根も損傷するなど、倉庫群は実質的な被害を受けている。文化庁は同年2月に被害状況を確認し、以後クラウドファンディングによる復旧が進められている。
したがって現状、この一群は「入る」対象ではなく「見る」対象である。JR氷見線氷見駅から北西へ約700メートル、徒歩10分ほど。市街地を貫く湊川リバーウォークの北端付近にあたる。作業場の西面は道路に直接面しており、許可も料金も不要で外観の見学と撮影ができる。内部の見学を希望する場合は、所有者である on the Minatogawa 一般社団法人、または氷見市立博物館へ事前に問い合わせるとよい。
Q&A
- 旧藺製品作業場はどのような用途で使われていましたか。
- 昭和32年(1957年)に氷見市藺製品生産組合連合会が、藺製品の生産拠点と倉庫を兼ねる建物として建設しました。畳表や茣蓙などの藺製品をここで扱い、隣接する旧藺製品倉庫へ移して集荷・出荷する流れであったと考えられます。
- 旧藺製品作業場の内部は見学できますか。
- 事前の調整なしには見学できません。令和6年(2024年)1月の能登半島地震で倉庫群が被災し、内部は非公開の状態が続いています。道路に面した西面の外観は、いつでも自由に見学・撮影が可能です。内部の見学は所有者または氷見市立博物館へお問い合わせください。
- 旧藺製品作業場へのアクセス方法を教えてください。
- 所在地は富山県氷見市朝日本町907-7です。JR氷見線の終着駅・氷見駅から湊川左岸方向へ約700メートル、徒歩10分ほどで到着します。建物専用の来訪者駐車場は設けられていません。
- 昭和32年建築の旧藺製品作業場が、なぜ文化財として登録されたのですか。
- 登録有形文化財の制度は建物の古さや希少性だけを問うものではなく、本件には「国土の歴史的景観に寄与しているもの」という基準が適用されました。湊川沿岸で藺製品を生産し出荷した営みを示す三棟一群として、隣接する二棟の倉庫とともに登録されています。
- 旧藺製品作業場と隣の旧藺製品倉庫はどう違いますか。
- 旧藺製品倉庫は大正後期の土蔵造平屋建で建築面積192平方メートル、本作業場は昭和32年の木造二階建一部平屋建で86平方メートルです。構法も規模も異なりますが、作業場の一階が倉庫の戸前に接続しており、機能上は一体として使われました。
基本情報
| 名称 | 旧藺製品作業場(きゅういせいひんさぎょうば) |
|---|---|
| 所在地 | 富山県氷見市朝日本町907-7 |
| 指定区分 | 登録有形文化財(建造物) 登録番号16-0156 |
| 指定年 | 令和3年(2021年)10月14日登録 |
| 員数 | 1棟 |
| 寸法 | 木造2階一部平屋建、瓦葺、建築面積86平方メートル |
| 所有者 | on the Minatogawa 一般社団法人 |
| 公開状況 | 西面外観は公道から常時見学可。内部は令和6年1月の地震被災以降非公開(所有者または氷見市立博物館へ要問い合わせ) |
参考文献
- 国指定文化財等データベース(文化庁) — 旧藺製品作業場
- https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/101/00013984
- 文化遺産オンライン — 旧藺製品作業場
- https://online.bunka.go.jp/heritages/detail/520134
- 氷見市 — 「みなとがわ倉庫」、「旧藺製品倉庫」、「旧藺製品作業場」(登録有形文化財)
- https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/hakubutsukan/bunkazai/7675.html
- とやまの文化遺産 — 旧藺製品作業場
- https://toyama-bunkaisan.jp/search/5536/
- 文化遺産オンライン — 旧藺製品倉庫
- https://online.bunka.go.jp/heritages/detail/587163
最終更新日: 2026.08.24