主庭の東を限る内塀と二つの門

長井家住宅(梅屋)内門、内塀及び通用門は、三重県北牟婁郡紀北町東長島にある昭和6年(1931年)頃の塀と門で、令和3年(2021年)6月24日に国の登録有形文化財となった。主屋の南に広がる主庭の東側を限り、前庭と主庭を仕切っている。

内塀は主屋の東面の座敷の北から東へ延び、主庭の東を囲う。北端に内門、南端に通用門を開く。内塀は木造で総延長31メートル、屋根は北半を銅板葺、南半を瓦葺とする。内門は木造・瓦葺で間口1.5メートル、通用門の間口は2.4メートルである。

登録の理由

長井家住宅(梅屋)内門、内塀及び通用門は「国土の歴史的景観に寄与しているもの」として登録された。文化庁の解説は、主庭の景観を整えていると評している。

主庭は、北を主屋、南を南蔵、南西を渡り廊下、東をこの内塀に囲まれている。江戸時代末期の主屋と南蔵の間に、昭和6年頃の廊下と塀が加わって初めて閉じた庭が成立した。内塀はその東の一辺を受け持つ。

見どころ

塀の意匠が北と南で切り替わる点に注目したい。北半は竪板張に板の欄間を設け、屋根を銅板で葺く。南半は竪板張に格子窓を開け、桟瓦葺とする。座敷に近い北半は軽く繊細に、南蔵に近い南半は実用的に、と仕立て分けているように見える。

内門は屋根を切り上げて一段高くし、板扉を両開きとして、主庭へ入る正式な入口の格好を整える。南端の通用門は格子付きの板戸の引違いで、日常の出入りに向く。二つの門の格の違いが、庭の使われ方を伝えている。

見学について

長井家住宅(梅屋)内門、内塀及び通用門は屋敷の内側にあり、敷地の外から見ることはできない。一般公開の案内も確認できなかった。

屋敷全体の見学条件と行き方は、長井家住宅(梅屋)のページにまとめてある。

Q&A

Q長井家住宅(梅屋)内門、内塀及び通用門はいつ造られましたか?
A昭和6年(1931年)頃に造られました。
Q長井家住宅(梅屋)内塀は何を囲っていますか?
A主屋の南に広がる主庭の東側を限り、前庭と主庭を仕切っています。
Q長井家住宅(梅屋)内塀の北半と南半はどう違いますか?
A北半は竪板張に板欄間を設けて銅板葺、南半は竪板張に格子窓を開けて桟瓦葺としています。
Q長井家住宅(梅屋)内門、内塀及び通用門の寸法は?
A内塀の総延長は31メートル、内門の間口は1.5メートル、通用門の間口は2.4メートルです。
Q長井家住宅(梅屋)内門、内塀及び通用門は見学できますか?
A屋敷の内側にあるため、敷地の外からは見えません。一般公開の案内も確認できませんでした。

基本情報

名称長井家住宅(梅屋)内門、内塀及び通用門
所在地三重県北牟婁郡紀北町東長島字呼崎2495-3他
指定区分登録有形文化財(建造物)
指定年令和3年(2021年)6月24日登録
員数1棟
寸法内門 木造、瓦葺、間口1.5メートル、内塀 木造、銅板葺及び瓦葺、総延長31メートル、通用門 2.4メートル
所有者非公表(文化庁データベースに記載なし)
公開状況非公開(内部公開の案内なし)

参考文献

国指定文化財等データベース 長井家住宅(梅屋)内門、内塀及び通用門
https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/maindetails/101/00013824
文化庁「令和3年3月19日 文化審議会の答申(登録有形文化財(建造物)の登録)について」
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/yukei_kenzobutsu/pdf/93206101_04.pdf

最終更新日: 2026.09.26