建築面積3平方メートルの社殿
向山神社本殿は、鳥取県八頭郡智頭町大字市瀬の板井原集落にある明治6年(1873年)建立の神社本殿で、平成18年(2006年)3月27日に国の登録有形文化財(建造物)に登録された。
建築面積は3平方メートル。文化庁の国指定文化財等データベースが記録する数値である。まずこの数字を頭に入れておきたい。彫刻を見たあとでもう一度思い出すと、印象がかなり変わるはずだ。
形式は一間社流造。ほぼ南を向いて建つ。正面一間の社殿の屋根が前方へ長く流れ落ちる、日本の神社本殿では最も数の多い形である。数が多いということは、比較の物差しが読者の側にすでにあるということでもある。屋根は現在、銅板で葺かれている。
この本殿は屋外にむき出しで立っているわけではない。前面の拝殿と一体になった覆殿が本殿を包み込んでいる。ただし覆殿の軸部は吹放し、つまり壁を張らずに柱だけで組まれているため、本殿は柱の間から見通せる。建物の中に建物がある、という珍しい眺めになる。
足元には石造の亀腹が据えられている。この石には文化8年(1811年)の刻銘があると地元の案内資料は記す。読みのとおりであれば、石は本殿の62年前のものということになる。集落の人々は、祖父母の代が据えた基礎の上に社殿を建て直したことになる。
登録の理由と「造形の規範」
日本の文化財制度では、指定と登録は別の仕組みである。国宝・重要文化財は「指定」であり、現状変更に強い制限がかかる。これに対し登録有形文化財は平成8年(1996年)に始まった制度で、届出を基本とする緩やかな保護にとどまる。向山神社本殿は後者にあたる。国宝でも重要文化財でもない点は、はっきり区別しておきたい。
登録番号は31-0097。頭の31は鳥取県の県コードである。第50回の登録分にあたり、官報告示は平成18年4月12日に行われた。登録基準は「造形の規範となっているもの」。三つある登録基準のうち、造形そのものの質を評価する項目が選ばれている。
文化庁の解説文は、虹梁や手挟の絵様装飾が豊かであること、獅子鼻が立体的な造形であることを挙げている。つまり評価の中心は彫刻にある。
ここに時代の文脈を重ねると、この建物の位置がはっきりする。明治6年は、都市部が煉瓦と鉄と西洋式の比例に関心を移していった時期にあたる。板井原の大工はその流れの外側で、近世以来の蟇股を近世以来のやり方で刻んだ。中央の様式変化から距離のあった山間の集落だからこそ残った造形だと言える。
なお、同じ日に登録番号31-0098として登録された拝殿及び覆殿は、「国土の歴史的景観に寄与しているもの」という別の基準による。一つの神社の建物が、まったく異なる理由で二件に分かれて評価されている。
斜面の上で何を見るか
まず組物を見る。柱の上に載るのは三斗、その間を埋める中備には蟇股が入る。どちらも特別に珍しい形式ではない。注目したいのは、彫り手が自分のために確保した面積のほうである。ゆるく反った虹梁には絵様が流れ、軒を支える手挟も無地では済ませていない。
次に軒。正面は二軒繁垂木で、垂木を二段に、しかも間隔を詰めて並べる。手間も材も要る仕様である。建築面積3平方メートルの社殿にこれを載せたという事実そのものが、造作の力の入れどころを示している。
獅子鼻は、低い西日を受けると陰影が立つ。午後遅い時間がよく合う。
訪ねるには少し準備がいる。板井原には鉄道もバス路線も通っていない。智頭町の中心部から北東へ約3キロ、県道を山腹へ登り、板井原トンネルを抜けた先に駐車場がある。そこから集落までは徒歩10分ほど。集落内の道には自動車が入れないためである。JR智頭駅からは車でおよそ15分から20分。
境内は屋外で、門も社務所もない。拝観料や拝観時間という概念そのものがなく、いつでも近づける。社殿の撮影も境内からであれば問題にならない。ただし周囲の家屋は事情が異なる。板井原には現在も通年で暮らす世帯があり、六尺道沿いの民家は私有地である。智頭町は豪雪地帯に指定されており、12月下旬から3月にかけては雪深くなる。春の終わりから秋にかけてが歩きやすい。
Q&A
- 向山神社本殿はどこにありますか。アクセス方法は?
- 鳥取県八頭郡智頭町大字市瀬の板井原集落にあります。智頭町中心部から北東へ約3キロ。鉄道・バス路線はありません。県道を登って板井原トンネルを抜けた先の駐車場に停め、そこから徒歩10分ほど歩きます。集落内は車両が入れません。
- 向山神社本殿は拝観できますか。拝観料や拝観時間は?
- 境内は開かれた屋外の空間で、門も社務所もなく、拝観料や拝観時間の設定はありません。本殿は吹放しの覆殿の中にあるため、柱の間から前面の平場越しに見ることができます。本殿内部は非公開です。
- 向山神社本殿は国宝や重要文化財ですか。登録有形文化財との違いは?
- いずれでもありません。登録有形文化財(建造物)で、登録番号は31-0097、登録年月日は平成18年(2006年)3月27日、告示は同年4月12日です。登録は指定より緩やかな制度で、現状変更を強く制限するのではなく、届出を通じて保存を促す仕組みです。
- 向山神社本殿の見どころはどこですか。
- 柱上の三斗と中備の蟇股、虹梁や手挟に施された絵様装飾、立体的に彫り出された獅子鼻、そして正面の二軒繁垂木です。足元の石造亀腹には文化8年(1811年)の刻銘があると伝えられており、こちらも見落とせません。
- 向山神社本殿の周辺に他の登録有形文化財はありますか。
- あります。同じ境内の拝殿及び覆殿と籠堂、境内東隣の板井原公民館がいずれも登録有形文化財です。集落そのものも平成16年(2004年)に伝統的建造物群保存地区に選定されており、都道府県による選定としては全国で最初の例にあたります。
基本情報
| 名称 | 向山神社本殿(むこうやまじんじゃほんでん) |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取県八頭郡智頭町大字市瀬(板井原集落) |
| 指定区分 | 登録有形文化財(建造物)/登録番号 31-0097/第50回登録/登録基準「造形の規範となっているもの」 |
| 指定年 | 平成18年(2006年)3月27日登録、同年4月12日告示 |
| 員数 | 1棟 |
| 寸法 | 木造平屋建、銅板葺、建築面積3平方メートル/一間社流造 |
| 所有者 | 板井原地区町内会 |
| 公開状況 | 境内は常時開放(拝観料・拝観時間の設定なし)。本殿内部は非公開。公共交通機関なし、板井原トンネル脇の駐車場から徒歩約10分 |
参考文献
- 文化庁 国指定文化財等データベース — 向山神社本殿
- https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/101/00005492
- 文化遺産オンライン — 向山神社本殿
- https://online.bunka.go.jp/heritages/detail/190220
- 文化遺産オンライン — 向山神社拝殿及び覆殿
- https://online.bunka.go.jp/heritages/detail/142761
- とっとり文化財ナビ(鳥取県) — 智頭町板井原伝統的建造物群保存地区
- https://db.pref.tottori.jp/bunkazainavi.nsf/bunkazai_web_view/0683F0326AE9C19E4925796F0007FFEC?OpenDocument=
- 智頭町観光協会 暮らし屋 — 板井原集落(伝統的建造物群保存地区)
- https://chizukankou-kurashiya.jp/highlight/places/itaibara/
最終更新日: 2026.08.21