屋敷の表構えをつくる長い塀

囲いの塀は、訪れた人の記憶に残りにくい。だが茨城県土浦市小山崎の岩瀬家では、外から目にできるものの多くがこの塀である。岩瀬家は江戸時代を通じて小山崎村の名主を務めた家で、その屋敷は南の道に沿って長い塀で隔てられ、道筋に合わせて折れ曲がりながら表構え全体をひとつにまとめている。

塀は敷地の南辺を走り、正式な門である表門に取り付いて、その東西へと続く。折れ曲がりをたどると総延長はおよそ46メートルにおよぶ。骨組みは木造で、屋根は瓦ではなく銅板で葺く。銅板は時とともに淡い緑に変わり、ありふれた農家の生垣や板塀とは一段違う手のかけ方を示している。表門とあわせて、この塀は名主屋敷の正式な外まわりの顔、すなわち道から読み取られるための面を構成している。

塀は江戸末期に属し、蔵などとともに屋敷のなかでは古い部類に入る。敷地のなかほどに設けられた昭和前期の東門よりは早い時期のものである。

塀が登録された理由

塀は平成22年(2010年)4月28日、第67回の登録で国の登録有形文化財(建造物)となった。登録番号は08-0239である。登録有形文化財は平成8年(1996年)に設けられた制度で、築後おおむね50年以上を経て国土の歴史的景観に寄与する建造物などを対象とする。重要文化財の指定よりも緩やかな枠組みで、こうした構造物を日常のなかで使い続けながら、その性格を守ろうとするものである。

塀が満たす登録基準は、端的にいえば景観への寄与であり、ここではその基準がほとんど文字どおりに当てはまる。塀は主屋ほか7棟という一群の一部として登録された。蔵が家の経済を、門が家格を語るとすれば、塀は屋敷全体を外から一個のまとまった構えとして読ませる、いわば結びの役を果たしている。

立ち止まって見たいところ

南の道を歩くと、塀はちょっとした工夫を見せる。まっすぐ通すのではなく、道なりに、また表門を避けるように角度を変えて折れていくため、表構えは平板にならず、奥行きとリズムを得る。家格を示すのは銅板の屋根である。銅板は高価で長持ちする材で、建物だけでなく囲いの塀にまで用いている点に、この家が境界の見え方にどれほど心を配ったかが表れている。

塀はまた、門を縁取る。南側ではその走りのなかに正式な表門が収まり、東側では袖塀を備えた通用門の東門が同じ線を受け継ぐ。全体として眺めると、塀と門と屋根がひと続きの構成として読め、それこそが名主が近隣や旅人に見せたかった姿であった。

岩瀬家の屋敷は私邸であり一般公開はされていないため、塀の内側の建物に立ち入ることはできない。ただし塀そのものは、この物件のなかでもっとも近づける部分で、公道に沿って建ち、その全長を歩いてたどることができる。名主級の住まいの内部に入ってみたい方は、関東各地で住宅として保存・公開されている同種の屋敷を訪ねるとよい。

よくある質問

Q塀の長さはどれくらいですか。
A折れ曲がりをたどると、敷地南辺に沿って総延長およそ46メートルになります。
Q屋根は何で葺いていますか。
A木造の骨組みに銅板葺の屋根です。銅板は高価で耐久性のある材で、屋敷の外まわりにかけた手間のあらわれといえます。
Q塀は実際に見られますか。
A見られます。南側の公道に沿って建ち、全長を歩いてたどることができます。ただし塀の内側の屋敷と敷地は私有地で、立ち入りはできません。
Q塀はいつ造られたのですか。
A江戸末期に属し、蔵などとともに屋敷のなかでは古い部類に入ります。昭和前期の東門よりは早い時期のものです。
Qなぜ囲いの塀が文化財になるのですか。
A名主屋敷の一群として、歴史的景観への寄与が評価されたためです。塀は門・蔵・主屋をひとつの整った表構えに結びつけています。

基本情報

名称岩瀬家住宅塀(いわせけじゅうたくへい)
所在地茨城県土浦市小山崎字道知411-1他
指定区分登録有形文化財(建造物)/登録番号 08-0239
登録年月日平成22年(2010年)4月28日(第67回登録)
員数1棟
構造・形式木造、銅板葺、延長約46メートル
年代江戸末期
所有個人所有
公開状況公道から見学可(屋敷内は非公開)

参考文献

国指定文化財等データベース(文化庁)「岩瀬家住宅塀」
https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/maindetails/101/00008094
茨城県教育委員会 いばらきの文化財「岩瀬家住宅主屋ほか7棟」
https://kyoiku.pref.ibaraki.jp/bunkazai/bunkazai-registered-6043/

最終更新日: 2026.06.25