浅野川の東に建つ大正10年の町家
澁江家住宅主屋は、石川県金沢市東山一丁目にある大正10年(1921年)建築の町家で、平成16年(2004年)6月9日に国の登録有形文化財(建造物)に登録された。木造2階建、瓦葺、建築面積62平方メートル。1棟が登録の対象である。名称の「澁江」は「渋江」の旧字体表記にあたり、読みは「しぶえ」。
東山一丁目は浅野川の東岸、浅野川大橋を渡った先にひろがる一帯である。この地名を聞いて多くの人が思い浮かべるのはひがし茶屋街だろう。文政3年(1820年)に加賀藩の許可を得て開かれた茶屋町で、平成13年(2001年)に東山ひがし伝統的建造物群保存地区として国の選定を受けている。その北側から東側にかけては、平成23年(2011年)選定の卯辰山麓伝統的建造物群保存地区がひろがる。狭い一丁目のうちに、性格の異なる二つの重要伝統的建造物群保存地区が含まれていることになる。
澁江家住宅主屋が建つのは、その東山一丁目のなかでも4番地、浅野川大橋に近い側である。茶屋町の華やかな出格子が連なる区画とも、寺院が参道を刻む山麓の区画とも違う。北国街道から続く平地の街区で、町家がふつうに軒を接していた場所である。
文化庁データベースは、この建物の種別を「産業3次」として分類している。住宅ではなく、商業やサービス業に関わる建物という区分である。生活の場でありながら通りに向かって商いの顔を持つ、という町家本来のあり方が、分類にそのまま現れている。
「国土の歴史的景観に寄与しているもの」という基準
登録有形文化財の登録基準は三つある。「国土の歴史的景観に寄与しているもの」「造形の規範となっているもの」「再現することが容易でないもの」である。澁江家住宅主屋が該当したのは一つめ、国土の歴史的景観に寄与しているものだった。
この基準は、建物を単体としてではなく、周囲との関係で評価する。つくりの質そのものより、街路に対してどう建ち、町並みの一員としてどう働いているかが問われる。同じ金沢市内の登録有形文化財でも、たとえば内外の仕上げの水準を評価された民家は「造形の規範となっているもの」で登録されており、基準の違いはそのまま評価の観点の違いを示している。
澁江家住宅主屋の場合、西側で街路に面する平入の構えが、この評価に直結している。平入とは、屋根の棟と平行な側、つまり建物の長い面を街路に向ける形式である。妻入と比べて間口が広く見え、隣家と軒を揃えやすい。町家が列をなして通りをつくるとき、平入は前提となる作法だった。
登録番号は17-0104、第42回の登録にあたる。登録告示は平成16年6月24日付。同じ日に金沢市内で登録された建物には、後述する十一屋町の佐藤家住宅主屋がある。大正期の町家と昭和戦前期の元料亭が同じ回に並んだ形で、いずれも近代金沢の住まいと商いの層を伝えている。
なお登録は届出制であり、重要文化財の指定のように現状変更へ許可を要するものではない。外観の4分の1を超える変更にあたって届け出れば足りる。所有者が住み続け、必要に応じて手を入れながら維持していく制度設計である。
二重に重ねた腕木と、東に縁を取る二階座敷
通りから見上げたとき、この町家で最も目に入るのは二階の大屋根である。出桁造とする。出桁造とは、桁を壁の面より外側へ持ち出し、腕木で受けて深い軒をつくる形式で、金沢の町家が街路に見せる標準的な構えだった。
澁江家住宅主屋が普通と違うのは、その腕木を二重に重ねている点にある。一段では済むところを二段にする。構造上の必要というより、軒下に陰影の層をつくるための操作である。夕方の斜めの光が入ると、腕木の重なりが二本の影を落とす。意匠を凝らした、と文化庁の解説が書くのはこの部分を指している。
間取りに移ると、一階は南寄りに玄関を置き、茶の間などの居室を並べる。二階は東側に縁を設けた座敷を中心とし、その手前に前室を二室、さらに納戸を配する。建築面積62平方メートルは、この記事が扱う金沢の登録有形文化財のなかでは最も小さい。間口が狭く奥行きの深い町家の敷地割が、そのまま数字に出ている。
注目したいのは、座敷を二階に置き、しかも東に縁を回している点である。東は卯辰山の側にあたる。一階は通りに向かって商いと生活の顔を出し、二階の奥まった座敷は山側の景色に向く。狭い敷地のなかで、公と私、通りと山とを上下に振り分けている。
見学については明確にしておく必要がある。澁江家住宅主屋は個人の所有であり、内部の公開は行われていない。敷地内に立ち入ることもできない。見ることができるのは公道からの外観に限られる。ひがし茶屋街を歩く旅程に組み込むなら、北鉄バスの橋場町停留所が最寄りで、浅野川大橋を渡って徒歩数分。撮影は公道上からであれば妨げないが、生活の場であることへの配慮は必要である。浅野川大橋そのものも平成12年(2000年)登録の登録有形文化財であり、橋を渡る道すがらも見どころになる。
Q&A
- 澁江家住宅主屋はどこにありますか。ひがし茶屋街からは近いですか?
- 石川県金沢市東山1-4-1にあります。ひがし茶屋街と同じ東山一丁目のうち、浅野川大橋に近い側です。最寄りは北鉄バスの橋場町停留所で、橋を渡って徒歩数分。茶屋街の散策と合わせて立ち寄れる位置関係です。
- 澁江家住宅主屋は内部を見学できますか。
- できません。個人の所有で内部の公開は行われておらず、敷地内への立ち入りもできません。見学は公道からの外観に限られます。特別公開の予定も公表されていません。
- 澁江家住宅主屋の「出桁造」とはどのような形式ですか。
- 桁を壁の面より外へ持ち出し、腕木で受けて深い軒をつくる形式です。金沢の町家が街路に見せる標準的な構えでしたが、澁江家住宅主屋はその腕木を二重に重ね、軒下に陰影の層をつくっています。
- 澁江家住宅主屋はいつ建てられ、いつ登録されましたか。
- 建築は大正10年(1921年)です。登録年月日は平成16年(2004年)6月9日、登録告示は同年6月24日付。登録番号は17-0104で、第42回の登録にあたります。
- 澁江家住宅主屋は重要伝統的建造物群保存地区のなかにありますか。
- 建物自体は国の登録有形文化財として個別に登録されたもので、伝建地区の伝統的建造物としての扱いとは制度が異なります。所在する東山一丁目には東山ひがし・卯辰山麓の二つの重要伝統的建造物群保存地区が含まれますが、各地区の範囲は一丁目の一部にとどまるため、詳細は金沢市文化財保護課の資料をご確認ください。
基本データ
| 名称 | 澁江家住宅主屋(しぶえけじゅうたくしゅおく) |
|---|---|
| 所在地 | 石川県金沢市東山1-4-1 |
| 指定区分 | 登録有形文化財(建造物)/登録基準:国土の歴史的景観に寄与しているもの |
| 指定年 | 平成16年(2004年)6月9日登録(告示は同年6月24日、登録番号17-0104) |
| 員数 | 1棟 |
| 寸法 | 木造2階建、瓦葺、建築面積62平方メートル |
| 所有者 | 個人 |
| 公開状況 | 非公開(外観のみ公道から見学可) |
参考文献
- 国指定文化財等データベース ― 澁江家住宅主屋(文化庁)
- https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/101/00004132
- 文化遺産オンライン ― 澁江家住宅主屋
- https://online.bunka.go.jp/heritages/detail/169442
- 国登録文化財一覧(金沢市)
- https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/bunkazaihogoka/gyomuannai/3/1/1/4291.html
最終更新日: 2026.08.19