宇城市国際交流村伝統工芸館(旧三角簡易裁判所弁護士等控室)とは

宇城市国際交流村伝統工芸館(旧三角簡易裁判所弁護士等控室)は、熊本県宇城市三角町三角浦にある大正9年(1920年)の渡廊下で庁舎と結ばれた控室の棟で、平成19年(2007年)5月15日に国の登録有形文化財(建造物)となった(文化庁)。読みは「うきしこくさいこうりゅうむらでんとうこうげいかん(きゅうみすみかんいさいばんしょべんごしとうひかえしつ)」。

文化庁の記録では、木造平屋建、瓦葺で、建築面積は75平方メートル。登録番号は43-0088である。

区裁判所の構成を伝える控室

宇城市国際交流村(旧三角簡易裁判所)は、港を一望する高台にある大正9年(1920年)の裁判所の建物群で、本館・記録倉庫・弁護士等控室の3棟が登録されている(文化庁)。

宇城市国際交流村伝統工芸館(旧三角簡易裁判所弁護士等控室)は、本館の北方に東西棟で建ち、庁舎と渡廊下で結ばれる大正9年(1920年)の建物である(文化庁)。桁行7間半、梁間2間の寄棟造・桟瓦葺の木造平屋建で、南面に土庇を差し掛けて渡廊下に連絡する。

外部は押縁下見板張で、内部は弁護士控所や出頭人控所などとする。文化庁は、区裁判所の構成を知るうえで貴重としている。

登録有形文化財としての価値

文化庁は、この控室を「国土の歴史的景観に寄与しているもの」に登録した。

見どころ

宇城市国際交流村伝統工芸館では、押縁下見板張の外観と、本館と結ぶ渡廊下への土庇が見どころである(文化庁)。

見学について

宇城市が所有する(文化庁)。公開の時間について公的な案内は確認できなかった。法の館・重要資料展示室・伝統工芸館は宇城市国際交流村(旧三角簡易裁判所)のページにまとめている。

Q&A

Q弁護士等控室はいつ建てられましたか?
A大正9年(1920年)です(文化庁)。
Qどこに建っていますか?
A本館の北方で、渡廊下で結ばれます(文化庁)。
Q内部は?
A弁護士控所や出頭人控所などです(文化庁)。
Qなぜ貴重ですか?
A区裁判所の構成を知るうえで貴重だからです(文化庁)。
Q宇城市国際交流村伝統工芸館(旧三角簡易裁判所弁護士等控室)が登録有形文化財になったのはいつですか?
A平成19年(2007年)5月15日です(文化庁)。

基本情報

名称宇城市国際交流村伝統工芸館(旧三角簡易裁判所弁護士等控室)(うきしこくさいこうりゅうむらでんとうこうげいかん(きゅうみすみかんいさいばんしょべんごしとうひかえしつ))
所在地熊本県宇城市三角町三角浦1031
指定区分登録有形文化財(建造物)
指定年平成19年(2007年)5月15日登録
員数1棟
寸法木造平屋建、瓦葺、建築面積75㎡
所有者宇城市
公開状況公開の公的な案内なし

参考文献

宇城市国際交流村伝統工芸館(旧三角簡易裁判所弁護士等控室)(国指定文化財等データベース)
https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/101/00006113

最終更新日: 2026.11.06