宇城市国際交流村法の館(旧三角簡易裁判所本館)とは
宇城市国際交流村法の館(旧三角簡易裁判所本館)は、熊本県宇城市三角町三角浦にある大正9年(1920年)の和風色の強い司法省営繕の地方裁判所庁舎で、平成19年(2007年)5月15日に国の登録有形文化財(建造物)となった(文化庁)。読みは「うきしこくさいこうりゅうむらほうのやかた(きゅうみすみかんいさいばんしょほんかん)」。

文化庁の記録では、木造平屋建、瓦葺で、建築面積は288平方メートル。登録番号は43-0087である。
起り破風の車寄をもつ本館
宇城市国際交流村(旧三角簡易裁判所)は、港を一望する高台にある大正9年(1920年)の裁判所の建物群で、本館・記録倉庫・弁護士等控室の3棟が登録されている(文化庁)。
宇城市国際交流村法の館(旧三角簡易裁判所本館)は、東を正面とし、中央に起り破風の車寄を突き出す寄棟造・桟瓦葺の木造平屋建で、東北隅に法廷を配する(文化庁)。
外観は真壁造で、腰を縦羽目、上部を下見板張、小壁を白漆喰塗とする。文化庁は、司法省営繕による和風色の強い地方裁判所庁舎建築の好例としている。
登録有形文化財としての価値
文化庁は、この庁舎を「造形の規範となっているもの」に登録した。
見どころ
宇城市国際交流村法の館では、中央に突き出す起り破風の車寄と、真壁造の外観、東北隅の法廷が見どころである(文化庁)。
見学について
宇城市が所有する(文化庁)。公開の時間について公的な案内は確認できなかった。法の館・重要資料展示室・伝統工芸館は宇城市国際交流村(旧三角簡易裁判所)のページにまとめている。
Q&A
- 法の館はいつ建てられましたか?
- 大正9年(1920年)です(文化庁)。
- どこに建っていますか?
- 港を一望する高台です(文化庁)。
- 法廷はどこにありますか?
- 東北隅です(文化庁)。
- どんな意味がありますか?
- 司法省営繕による和風色の強い地方裁判所庁舎の好例です(文化庁)。
- 宇城市国際交流村法の館(旧三角簡易裁判所本館)が登録有形文化財になったのはいつですか?
- 平成19年(2007年)5月15日です(文化庁)。
基本情報
| 名称 | 宇城市国際交流村法の館(旧三角簡易裁判所本館)(うきしこくさいこうりゅうむらほうのやかた(きゅうみすみかんいさいばんしょほんかん)) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県宇城市三角町三角浦1031 |
| 指定区分 | 登録有形文化財(建造物) |
| 指定年 | 平成19年(2007年)5月15日登録 |
| 員数 | 1棟 |
| 寸法 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積288㎡ |
| 所有者 | 宇城市 |
| 公開状況 | 公開の公的な案内なし |
参考文献
- 宇城市国際交流村法の館(旧三角簡易裁判所本館)(国指定文化財等データベース)
- https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/101/00006089
最終更新日: 2026.11.06