鈴屋遺蹟保存会塀とは

鈴屋遺蹟保存会塀(すずのやいせきほぞんかいへい)は、三重県松阪市殿町の松坂城跡に明治42年(1909年)に築かれた木造瓦葺の塀で、総延長は11メートル、平成19年(2007年)7月31日に登録有形文化財となった。

本居宣長の旧宅を城跡へ移したとき、鈴屋遺蹟保存会の事務所や門と同時に造られた。旧事務所の南西面から南西へ延び、移築された旧宅まで届いている。

事務所と旧宅をつなぐ目隠し

鈴屋遺蹟保存会塀は、登録番号24-0066として「国土の歴史的景観に寄与しているもの」の基準で登録された。

文化庁の解説は、この塀が正面の広場からの目隠しになっていると記す。保存会の事務所と宣長の旧宅との間を、外の広場から仕切る役目を負った塀である。旧宅寄りのいちばん端の1間には出入口が設けられている。

長さは11メートルほどだが、事務所と旧宅という性格の違う2つの建物を1本の線で結びつけている。4件のうちで、旧宅との位置関係がもっとも直接に表れているのがこの鈴屋遺蹟保存会塀である。

下見板・連子・腕木の三段構え

鈴屋遺蹟保存会塀は柱間を9間に割り、総延長11メートルで1間あたりはおよそ1.2メートルになる。構造は木造で、屋根は瓦葺。

下から順に見ていくと構成がよく分かる。腰の部分は下見板張で、板を少しずつ重ねて張り、雨を切る。その上は連子で、細い縦の桟を並べて向こう側をほどよく透かす。いちばん上では、柱から腕木を突き出して瓦屋根を支える。

文化庁の解説は、この組み立てが重厚な外観を生んでいると評している。目隠しの塀でありながら上半分を連子で軽くし、屋根を腕木で持ち出して影を深くする。板塀1枚で済ませなかったところに、事務所や正門とそろえた格の高さがうかがえる。

見学方法

鈴屋遺蹟保存会塀は、旧事務所と本居宣長旧宅の間にあり、本居宣長記念館と旧宅の見学区域の中に立つ。旧事務所前の庭園と旧宅には、通常、記念館との共通券で入る。撮影の可否は記念館の受付で確かめたい。

塀は旧事務所の南西面から南西へ延びるので、旧事務所の脇から旧宅のほうへ目を移すと全長をたどれる。旧宅寄りの端の1間にある出入口も、そこで確かめられる。

Q&A

Q鈴屋遺蹟保存会塀はどこにありますか?
A松坂城跡の鈴屋遺蹟保存会の敷地にあり、旧事務所の南西面から南西へ延びて本居宣長旧宅まで届いています。
Q鈴屋遺蹟保存会塀は何のための塀ですか?
A正面の広場からの目隠しです。旧宅寄りの端の1間には出入口があります。
Q鈴屋遺蹟保存会塀の長さと造りは?
A総延長11メートルで、柱間は9間です。腰を下見板張、上部を連子とし、柱から出した腕木で瓦屋根を支えています。
Q鈴屋遺蹟保存会塀が登録有形文化財になったのはいつですか?
A平成19年(2007年)7月31日です。登録番号は24-0066、基準は「国土の歴史的景観に寄与しているもの」です。
Q鈴屋遺蹟保存会塀は見学できますか?
A本居宣長記念館と旧宅の見学区域の中にあり、記念館との共通券で入る区域から見られます。

基本データ

名称鈴屋遺蹟保存会塀(すずのやいせきほぞんかいへい)
所在地三重県松阪市殿町1537
指定区分登録有形文化財(建造物) 登録番号24-0066
指定年平成19年(2007年)7月31日登録
員数1棟
寸法木造、瓦葺、総延長11メートル(柱間9間)
所有者財団法人鈴屋遺蹟保存会(現・公益財団法人)
公開状況本居宣長記念館と旧宅の見学区域内(共通券)

参考文献

国指定文化財等データベース 鈴屋遺蹟保存会塀(文化庁)
https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/maindetails/101/00005980
文化遺産オンライン 鈴屋遺蹟保存会塀(文化庁)
https://online.bunka.go.jp/heritages/detail/152585
鈴屋遺蹟保存会旧事務所、鈴屋遺蹟保存会倉庫、鈴屋遺蹟保存会正門、鈴屋遺蹟保存会塀(松阪市)
https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/culture-info/suzunoyaisekihozonkai-kyujimusyo.html
来館案内(本居宣長記念館)
https://www.norinagakinenkan.com/pages/3/

最終更新日: 2026.10.02