2棟の土蔵のあいだに架けた屋根

片桐棲龍堂洗い場は、大阪府堺市堺区西湊町の漢方薬舗・片桐棲龍堂にある明治初期の木造平屋建の建物で、平成12年(2000年)10月18日に国の登録有形文化財となった。瓦葺で、建築面積は51平方メートルある。

独立した1棟というより、2棟の土蔵をつなぐ上屋である。文化庁の解説によれば、中ノ蔵の東の妻面から東ノ蔵の西の妻面にかけて架けられた、真壁造の上屋的な建造物で、嘉永年間(1848〜1853年)と伝える2棟の土蔵のあいだを、明治に入って屋根で覆ったことになる。

南面は壁を設けない吹放ちで、その南の辺に煉瓦塀を建てて庭園との境界としている。内部は天井を張らず、小屋組をそのまま見せる化粧小屋裏とし、床には地元産の赤煉瓦を矢筈状(ヘリンボーン)に敷き詰めている。

登録の理由

片桐棲龍堂洗い場は「再現することが容易でないもの」として登録された。登録番号は27-0111。文化庁は、煉瓦を矢筈に敷いた床が特徴ある空間をつくっていると評価している。

この建物の価値は、単体の意匠よりも、屋敷の中での働きにある。蔵と蔵のあいだの屋外だった場所に屋根を架け、床を煉瓦で固め、南を塀で閉じることで、雨に濡れず、庭からも見えない作業の場が生まれた。堺市は、中ノ蔵と東ノ蔵の間に煉瓦を敷き詰めて洗い場とし、庭園からの目隠しとして煉瓦塀を建てた、と説明している。

名前のとおり水を使う場であったと考えられるが、何を洗ったのか、薬種の処理に使われたのかといった具体的な用途は、公表されている資料からは確かめられない。

見どころ

片桐棲龍堂洗い場の見どころは床である。矢筈敷きは、長方形の煉瓦の向きを変えながら交互に組むため、目地が1方向に長く通らない。水を使う床でも煉瓦がずれにくい敷き方とされる。

文化庁の煉瓦塀の解説は、この洗い場の煉瓦敷と塀を、赤煉瓦の発祥地のひとつとされる堺にふさわしいものと記している。嘉永の土壁、明治の赤煉瓦、そのあいだの木造の小屋組という3つの素材が、51平方メートルの空間に同時に現れる。

東ノ蔵の入口は西の妻面にあり、その蔵前はのちに煉瓦敷に整えられた。東ノ蔵に出入りするには、この洗い場を通ることになる。

見学について

片桐棲龍堂洗い場は屋敷の奥、2棟の土蔵のあいだにあり、立ち入りはできない。屋敷は個人の住まい兼薬舗で、堺市は外観のみの見学を求めているが、この建物が公道から見えるかどうかは確認できていない。南側の煉瓦塀が庭からの目隠しとして建てられていることからも、外から内部を見通しにくい配置と考えられる。屋敷への行き方は、片桐棲龍堂のページにまとめてある。

Q&A

Q片桐棲龍堂洗い場とはどんな建物ですか?
A中ノ蔵の東妻から東ノ蔵の西妻にかけて屋根を架けた、明治初期の木造平屋建・真壁造の上屋です。建築面積は51平方メートルで、南面は吹放ちです。
Q片桐棲龍堂洗い場の床の特徴は?
A地元産の赤煉瓦を矢筈状(ヘリンボーン)に敷いています。文化庁はこの床が特徴ある空間をつくっていると評価しています。
Q片桐棲龍堂洗い場は何に使われていたのですか?
A名前から水を使う作業の場と考えられますが、具体的な用途は公表資料では確かめられません。堺市は、煉瓦を敷き詰めた洗い場を庭園から隠すために煉瓦塀が建てられたと説明しています。
Q片桐棲龍堂洗い場はいつ登録有形文化財になりましたか?
A平成12年(2000年)10月18日です。登録番号は27-0111、登録基準は「再現することが容易でないもの」です。
Q片桐棲龍堂洗い場は見学できますか?
Aできません。屋敷は個人の住まい兼薬舗で非公開です。堺市は外観のみの見学を求めています。

基本情報

名称片桐棲龍堂洗い場(かたぎりせいりゅうどうあらいば)
所在地大阪府堺市堺区西湊町3-1-16
指定区分登録有形文化財(建造物)、登録番号27-0111
指定年平成12年(2000年)10月18日登録
員数1棟
寸法木造平屋建、瓦葺、建築面積51平方メートル
所有者個人
公開状況非公開(個人の屋敷内。外観のみ見学可)

参考文献

国指定文化財等データベース(文化庁) 片桐棲龍堂洗い場
https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/maindetails/101/00001930
堺市 片桐棲龍堂主屋他(文化財登録制度)
https://www.city.sakai.lg.jp/kanko/rekishi/bunkazai/bunkazai/torokuseido/katagiriseiryudo.html
国指定文化財等データベース(文化庁) 片桐棲龍堂煉瓦塀
https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/maindetails/101/00001931

最終更新日: 2026.09.26