主屋の縁に接続する中板付三畳

石橋家住宅茶室は、島根県出雲市平田町字新町834にある明治中期の茶室建築で、平成22年(2010年)4月28日に国の登録有形文化財(建造物)に登録された。建築面積13平方メートル、木造平屋建、寄棟造桟瓦葺。主屋の北東側の縁に接して建つ。

独立した数寄屋として庭中に置かれるのではなく、母屋の縁伝いに入る構えである。露地を歩いて心を改めさせる仕掛けを持たず、住空間の延長として茶席へ至る。地主層の私邸に設けられた席として、この距離感は自然だろう。

平面は中板付の三畳。点前座の脇に細い板を入れて亭主の働く空間を確保する形式で、三畳に板一枚という寸法は、亭主と客が同じ視野と同じ空気を分け合う近さになる。棟には来待石が上げられている。宍道湖南岸の来待地区で産する凝灰質砂岩で、出雲東部の石造物に広く使われてきた青灰色の石材である。

3棟を別々に登録した意味

石橋家住宅の3棟は同じ日に、同じ登録基準「国土の歴史的景観に寄与しているもの」のもとで登録されながら、1件にまとめられず3件に分けて台帳へ載った。茶室の登録番号は32-0118で、主屋の32-0117と向座敷の32-0119の間に位置する。いずれも第67回登録、告示は平成22年5月20日である。

この分割は手続き上の便宜ではない。主屋は江戸末期、茶室は明治中期、向座敷は明治後期と、三つの建物は年代が段階的にずれている。個別に登録することで、敷地が一度に造られたのではなく世代を重ねて育っていった経緯が公的記録に残る。茶室は、江戸期の町家に明治の当主が加えた設えとして読める。新田開発に関わった地主の家に、遊興のための空間を建てる余力と関心が生じた時期の産物である。

現地の案内では、この席を煎茶のためのものとし、全国的にも例の少ない茶室と説明している。文化庁の登録記録は平面と造作を記すのみで、流儀については触れていない。したがってこの位置づけは在地の伝承に依るものと理解すべきである。煎茶席か抹茶席かによって、用いる道具も客の作法も、さらには席が担った社交の性格も変わってくる。煎茶は文人的な交際と結びつき、抹茶の家元制度が定めた格式からの距離を含意することがあった。見学の際に案内役へ尋ねてみるとよい。

丸窓と踏込床、そして庭へ

北面には違棚が組まれ、その背面の壁に大きめの円形下地窓が穿たれている。下地窓は、壁の小舞下地をあえて塗り残して開口とするもので、壁を切り抜いたのではなく塗り残したという成り立ちが、輪郭の柔らかさに出る。北面という方位も効いている。北からの光は一日を通じて安定し、影を強く落とさない。竹の下地を透かして入る光は、束にならず円い面のまま室内へ届く。

違棚の東側には踏込床が並ぶ。床框を立てて一段上げるのではなく、畳と同じ高さのまま床を設ける形式である。結果として、違棚、下地窓、床が一枚の面としてつながり、視線を上下に振らせない構成になる。

東面と南面は腰付障子。四面のうち二面を庭へ向けて開きながら、腰の部分は塞がれている。座った目の高さで庭木と石が見え、地面の細部は切り落とされる。

庭は独立した見どころである。敷地には「そうのにわ」「ぎょうのにわ」と呼ばれる二つの庭が名づけられており、真行草の格を庭の性格に当てはめた命名になっている。庭園を紹介する記事は、庭石をやや高く据える出雲流の手法を指摘し、枯山水的な構成と茶の露地とが同居している点に注目している。中央付近の大石については、当主が海岸へ通じるトンネルを掘削した礼に漁民が運び込んだと伝えられるが、記録として裏づけられたものではない。近くの部屋には多数の石の名を記した細長い額が掛かる。庭石との対応関係は明らかでない。

茶室は住宅のガイド見学に含まれ、単独の拝観券はない。受付は出雲市立木綿街道交流館(平田町841)。9時から17時、火曜休館(祝日の場合は翌平日)、ガイド付き1名1,000円、3名以上は1名500円で、所要は20分から30分程度。案内は日本語で、通訳が必要な場合は0853-62-2631へ事前に相談する。一畑電車北松江線の雲州平田駅から徒歩約10分。席入りして茶を喫する趣向は通常の見学には含まれないため、その希望がある場合は事前の問い合わせが必要である。撮影は個人利用であれば概ね差し支えないが、交流館が街道全体の撮影許可窓口を兼ねている。

Q&A

Q石橋家住宅茶室は見学できますか。単独の入館券はありますか。
A住宅全体のガイド見学に含まれており、茶室単独の券はありません。受付は木綿街道交流館(出雲市平田町841)で、ガイド付き1名1,000円、3名以上は1名500円。所要は20分から30分程度です。
Q石橋家住宅茶室はどのくらいの大きさで、どんな平面ですか。
A建築面積は13平方メートルです。文化庁の登録記録は「中板付三畳」の茶室とし、木造平屋建、寄棟造桟瓦葺で、棟に来待石を上げると記しています。
Q石橋家住宅茶室は煎茶の席ですか、抹茶の席ですか。
A現地の案内は煎茶用の茶室と説明し、全国的にも珍しいとしています。ただし文化庁の登録記録に流儀の記載はなく、この位置づけは在地の説明に基づくものです。見学時に案内役へ確認することをおすすめします。
Q石橋家住宅茶室で実際に茶を飲むことはできますか。
A通常の見学は建物と庭を巡る内容で、喫茶は含まれていません。茶席としての利用を希望する場合は、木綿街道交流館(0853-62-2631)へ事前にご相談ください。
Q石橋家住宅茶室はいつ建てられ、いつ登録されましたか。
A文化庁のデータベースは明治中期(1868〜1911年の範囲)としています。登録有形文化財としての登録日は平成22年(2010年)4月28日、官報告示は同年5月20日です。

基本情報

名称石橋家住宅茶室(いしばしけじゅうたくちゃしつ)
所在地島根県出雲市平田町字新町834
指定区分登録有形文化財(建造物) 登録番号32-0118 登録基準「国土の歴史的景観に寄与しているもの」
指定年平成22年(2010年)4月28日登録/同年5月20日告示(第67回登録)
員数1棟
寸法建築面積13平方メートル 木造平屋建 寄棟造桟瓦葺 中板付三畳 明治中期(1868〜1911年)
所有者文化庁データベースに記載なし(見学受付は出雲市立木綿街道交流館)
公開状況住宅のガイド見学に含めて公開。9時〜17時、火曜休館(祝日の場合は翌平日)。1名1,000円、3名以上は1名500円。受付 0853-62-2631

参考文献

文化庁 国指定文化財等データベース 石橋家住宅茶室
https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/101/00008167
文化遺産オンライン 石橋家住宅茶室
https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/167388
木綿街道振興会 本石橋邸
https://momen-kaidou.jp/map/honisibasitei/
木綿街道振興会 ガイドと観る国登録文化財本石橋邸の巻
https://momen-kaidou.jp/tanboutyou/menu07/
しまね観光ナビ 出雲市立木綿街道交流館「本石橋邸」
https://www.kankou-shimane.com/destination/20683

最終更新日: 2026.08.05