内庭を仕切る、塀中門と瓦塀

地蔵寺寳珠院中門及び塀(じぞうじほうじゅいんちゅうもんおよびへい)は、徳島県小松島市松島町にある大正期(1912〜1926年)に造られた木造の門と塀で、平成28年(2016年)11月29日に国の登録有形文化財となった。地蔵寺が所有する寳珠院の屋敷で、表門を入った先の空間を玄関側と内庭側とに分ける工作物である。

主屋の玄関脇から真南へ伸び、南辺の表側の塀に届く。塀は桟瓦葺で、基礎石の上に竪板を羽重ねに張り、上部を漆喰塗として竹の連子を入れた欄間を設ける。

塀の中央には、間口一間、両開きの板戸をもつ塀中門が開く。塀の一部を切り欠いて門とした形式で、独立した門構えより控えめな、内向きの門である。

寸法の記録と、登録の理由

文化庁の記録では、構造欄に門の間口1.2メートル、塀の総延長5.9メートルとあり、解説文には総延長7.1メートルとある。二つの値の差はちょうど門の間口にあたるため、解説文は門を含めた全長を示していると読める。ただし記録自体はその関係を明記していない。

地蔵寺寳珠院中門及び塀の登録基準は「国土の歴史的景観に寄与しているもの」で、文化庁は「敷地の景観を整える塀」と評している。

寳珠院の主屋は、庭に面した南西隅に表座敷を置く。表門から入った来客がそのまま庭へ踏み込まないように、この塀が玄関への道筋と内庭とを分けている。座敷から眺める庭の静けさは、この長さ数メートルの塀によって保たれている。

下を竪板張、上を白い漆喰と竹連子とする構成は、重さと軽さを上下で切り替えたものである。内庭の側から見れば、欄間の竹連子を通して光と風が抜け、閉じ切らない仕切りになる。

見どころ

見るべきは、竪板の羽重ね張り、漆喰の上部に入る竹連子の欄間、両開きの板戸を備えた塀中門の三点である。表門の雲形の透かし彫りや、表側の塀の銅板の笠木と比べると、同じ大正期の門塀でも、外向きと内向きで意匠の調子を変えていることがわかる。

見学について

地蔵寺寳珠院中門及び塀は表門の内側にあり、道路からは表門越しにうかがえる程度である。門内は寺が所有する住まいの敷地で、公開日は定められていない。近くで見たい場合は事前に地蔵寺へ相談してほしい。

Q&A

Q地蔵寺寳珠院中門及び塀は見学できますか?
A地蔵寺寳珠院中門及び塀は表門の内側にあり、道路からは表門越しに一部が見える程度です。門内に入るには事前に地蔵寺への相談が必要です。
Q地蔵寺寳珠院中門及び塀の役割は何ですか?
A主屋の玄関脇から真南へ伸びて表側の塀と結び、表門から入った空間を玄関側と内庭側に分けています。表座敷から眺める庭を区画する塀です。
Q地蔵寺寳珠院中門及び塀の長さはどのくらいですか?
A文化庁の記録では、構造欄が門の間口1.2メートル・塀の総延長5.9メートル、解説文が総延長7.1メートルです。差が門の間口と一致するため、後者は門を含めた全長と考えられます。
Q地蔵寺寳珠院中門及び塀はいつ造られましたか?
A大正期(1912〜1926年)です。主屋は明治37年(1904年)の建築で、門と塀はその後に整えられました。
Q地蔵寺寳珠院中門及び塀はなぜ登録有形文化財になったのですか?
A敷地の景観を整える塀として評価され、登録基準「国土の歴史的景観に寄与しているもの」により平成28年(2016年)11月29日に登録されました。

基本情報

名称地蔵寺寳珠院中門及び塀(じぞうじほうじゅいんちゅうもんおよびへい)
所在地徳島県小松島市松島町字松島104
指定区分登録有形文化財(建造物)/登録番号 36-0139
指定年平成28年(2016年)11月29日登録
員数1件(門及び塀)
寸法門:木造、瓦葺、間口1.2メートル/塀:木造、瓦葺、総延長5.9メートル(解説文では総延長7.1メートル)
所有者宗教法人地蔵寺
公開状況門内は非公開(地蔵寺へ事前に相談)。道路からは表門越しに一部のみ

参考文献

国指定文化財等データベース(文化庁)/地蔵寺寳珠院中門及び塀
https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/101/00011410
国指定文化財等データベース(文化庁)/地蔵寺寳珠院主屋
https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/101/00011404
国指定文化財等データベース(文化庁)/地蔵寺寳珠院表門及び塀
https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/101/00011409
小松島市/施設ガイド「地蔵寺」
https://www.city.komatsushima.lg.jp/institution/shisetsu/5625938.html

最終更新日: 2026.09.26