丸井家住宅塀とは

丸井家住宅塀は、鳥取県倉吉市越中町の丸井家の屋敷の北面に大正5年(1916年)頃に築かれた木造瓦葺の塀で、平成29年(2017年)10月27日に国の登録有形文化財に登録された。読みは「まるいけじゅうたくへい」。

丸井家住宅塀は主屋の東から街路に沿って延び、主屋の内庭を区切る部分は南へ折れて続く。延長は13メートル。丸井家の登録建物のなかで、主屋とならんで街路から見られる数少ない一つである。なお、丸井家にはこの塀とは別に、庭の東辺に待合と一体で登録された延長11メートルの塀があり、こちらは「待合及び塀・袖垣」の名で登録されている。

丸井家住宅塀が登録された理由

丸井家住宅塀の登録基準は「国土の歴史的景観に寄与しているもの」で、登録番号は31-237。文化庁は解説の結びで、特徴ある街路景観をつくる塀だと述べている。

その特徴は、表と裏でまったく違う仕上げにある。街路側は腰を焼杉の竪板張とし、上部を赤く塗った真壁とする。黒い腰板の上に赤い壁が載る配色である。一方、敷地の内側は灰褐色の土壁で、刷毛目を残して仕上げている。道行く人に見せる面には色を使い、内側の庭には落ち着いた土の色を向けている。

倉吉観光マイス協会の案内は、丸井家の主屋が赤く塗られた塀とともに独特な正面の景観をつくっていると書く。主屋の赤瓦と並んだとき、丸井家住宅塀の赤はいっそう目を引く。

丸井家住宅塀の見どころ

文化庁の解説によると、丸井家住宅塀のうち主屋の内庭にあたる区間には菱形の窓が開けられ、窓には貫を通した格子が入る。中央には潜戸が設けられている。窓も潜戸も、ただ敷地を囲うだけの塀にはない手の込んだ細工である。

腰の焼杉板は黒く沈んだ色で、上の赤い壁を引き立てる。焼杉の腰板と赤い真壁の取り合わせは、丸井家住宅塀を写真に収めるときの見せ場にもなる。

塀の向こうには主屋の内庭や茶室があるが、窓から中をのぞき込むのは控えたい。

丸井家住宅塀の見学

丸井家住宅塀の街路側は、北側の公道からいつでも見ることができる。料金はかからない。敷地の内側は個人の住まいで公開されておらず、塀の内側の土壁を見ることはできない。

撮影は公道から塀の表を撮る範囲にとどめ、潜戸の前で人の出入りをふさがないようにしたい。

Q&A

Q丸井家住宅塀は外から見られますか。
A見られます。丸井家住宅塀は屋敷の北面の街路に沿って延びており、街路側の面は公道から見ることができます。敷地の内側は非公開です。
Q丸井家住宅塀はなぜ赤いのですか。
A街路側の上部を赤色の真壁に仕上げているためです。腰は焼杉の竪板張で、黒い腰板と赤い壁の配色が、主屋の赤瓦とともに丸井家の正面の景観をつくっています。赤を選んだ理由を記した資料は見当たりません。
Q丸井家住宅塀はいつ登録有形文化財になりましたか。
A平成29年(2017年)10月27日に国の登録有形文化財に登録されました。登録番号は31-237で、築造は大正5年(1916年)頃とされています。
Q丸井家住宅塀の長さと構造は。
A木造・瓦葺で、延長13メートルです。主屋の東から街路に沿って延び、主屋の内庭を区切る部分は南へ延びます。内庭部分には貫格子の菱形窓と、中央に潜戸があります。
Q丸井家住宅塀と「待合及び塀・袖垣」の塀は同じものですか。
A別のものです。丸井家住宅塀は北面の街路沿いの延長13メートル、待合及び塀・袖垣の塀は庭の東辺で待合の南北に延びる延長11メートルの瓦葺の塀で、別々に登録されています。

基本情報

名称丸井家住宅塀(まるいけじゅうたくへい)
所在地鳥取県倉吉市越中町2148他
指定区分登録有形文化財(建造物)、登録番号31-237
指定年平成29年(2017年)10月27日登録
員数1棟
寸法木造、瓦葺、延長13メートル
所有者不明(文化庁データベースに記載なし)
公開状況街路側は公道から見学可(敷地内は非公開)

参考文献

国指定文化財等データベース(文化庁):丸井家住宅塀
https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/maindetails/101/00012018
文化遺産オンライン:丸井家住宅塀
https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/300969
国指定文化財等データベース(文化庁):丸井家住宅待合及び塀・袖垣
https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/maindetails/101/00012017
倉吉観光マイス協会:倉吉文化財さんぽ(PDF)
https://www.kurayoshi-kankou.jp/wp-content/uploads/2024/07/bunkazai_sanpo.pdf

最終更新日: 2026.10.04