65メートルの境界―昭和10年の屋根塀

萱島酒造木塀は、大分県国東市国東町綱井にある昭和10年(1935年)建造の屋根塀で、萱島酒造の敷地南側を限る延長65メートルの工作物として、平成10年(1998年)1月16日に国の登録有形文化財(建造物)となった。種別は建築物ではなく「その他工作物」。塀や煙突、橋、門を扱う区分である。

構造は層をなしており、近くで見る値打ちがある。腰下は煉瓦積で、基壇のように立ち上がる。その上に木造の塀が載り、塀自体が屋根を持ち、鉄板で葺かれている。文化庁データベースは木造部分を、一間(約1.8メートル)ごとに柱を立て、そのあいだに貫を渡し、貫の上下にさらに2段の間渡しを渡したものと記載する。

65メートルを一間ずつで割れば、同じ簡素な架構が36回ほど繰り返されることになる。

記載はこの造りを簡素なものと述べており、実際にそうである。羽目板もなく、飾りの笠木もなく、線を通して水を落とすこと以上を目指した形跡がない。屋根塀が屋根を持つのは実用上の理由による。屋根のない木塀では、流れ落ちる雨がまず柱の頭を腐らせる。全長にわたる細い屋根は、木口から水を遠ざける。

萱島酒造は明治6年(1873年)に萱島荒吉が創業し、以来この地で酒を醸してきた。銘柄「西の関」は明治20年代にその子・米三郎が名づけたもので、「西」は西日本、「関」は相撲の最高位を指す。

塀が登録された理由

もっともな疑問であり、答えることで登録制度の狙いが見えてくる。

この区分の登録にはそれぞれ基準が挙げられ、萱島酒造の12件はいずれも同じ基準、すなわち「国土の歴史的景観に寄与しているもの」とされている。仕込み蔵にこの文言を当てるとやや緩い。あの建物の面白さは主に内部にあるからだ。だが65メートルの塀に対しては、この表現は正確である。木塀は、萱島酒造を「街路のなかの一つの対象」にしているものである。敷地の南辺を受けとめ、私有地の始まる位置を示し、通行人が地上高で最初に読み取るものになっている。

登録制度そのものは平成8年(1996年)の文化財保護法改正で設けられた。重要文化財の指定とは対象の広さと義務の重さが異なる。築50年程度を経た幅広い物件を対象とし、大きな改変については事前の許可ではなく届出を求める。この違いがあるからこそ、事業所の境界の塀を、敷地を凍結させずに保護できる。

萱島酒造の12件は平成10年1月16日に一括登録(第8回登録)され、告示は2月12日。萱島家住宅の主屋と離れの2件を加えると敷地全体で14件となる。木塀の登録番号は44-0031で、酒造の一群では最後の番号にあたる。

年代にも注目したい。昭和10年の木塀は、明治27年まで遡るこの群のなかで最も新しい。年代順に読めば、建物群は家業が四十年をかけて設備を足していった記録であり、塀はその末尾に来る。敷地が到達しうる広がりに達し、縁を仕上げられる段階になった時点である。

材料を読む

登録12件のうち、最も自由に観察できるのが木塀である。定義上、外へ向いているからだ。長さに沿って歩くと、三つの材料上の判断が読み取れる。

まず煉瓦の腰。木塀の脚元に煉瓦を置くのは、この種の塀を壊す原因、つまり地面から柱へ吸い上がる湿気を断つためである。木部を石積みの上に持ち上げれば、寿命は数十年伸びる。煉瓦は敷地の他の部分ともつながっている。大正3年の八角形煙突とその背後の蔵も煉瓦で、材料は建てる側にすでに馴染みがあり、おそらく現場にも余っていた。

次に屋根の鉄板。これは銘のように年代を示す。ここでは建物の屋根はすべて瓦である。塀にだけ鉄板が使われた。昭和10年には鉄板は安く、軽く、施工が速かった。細長い一続きの屋根で瓦の重さを支えるには、もっと頑丈な骨組みが要る。

三つめは木の架構で、面白いのはその節約ぶりである。一間ごとの柱、そのあいだの貫、上下2段の間渡し。それがすべてで、36回ほど繰り返される。

訪ねる側にとって、塀は最も気楽な対象である。敷地南側の境界に立ち、公道側から予約も断りもなしに見て撮ることができる。直売所「SAKE GALLERY東西」の営業は9時から16時、休日は不定。かつて精米所だった建物を改装した施設で、西の関の全銘柄を扱い試飲もできる。敷地内の登録建造物は生産に使われ続けており、内部見学は常時受け付けていない。外観以上を望む場合は0978-72-1181へ。

大分空港から車で約10分、東九州自動車道の速見インターチェンジから約40分。この海岸筋の公共交通は限られる。内陸へ入れば六郷満山の寺院群と磨崖仏があり、国東半島の内側には一日を割く値打ちがある。

Q&A

Q萱島酒造木塀はどこにあり、予約なしで見られますか。
A木塀は大分県国東市国東町綱井392-1にある萱島酒造の敷地南側の境界を形づくり、延長65メートルにわたって続きます。境界の塀ですから外側を向いており、公道側からいつでも許可や予約なしに見学・撮影できます。敷地内の登録12件のうち、最も自由に近づける対象です。
Q萱島酒造木塀は塀なのに、なぜ文化財として登録されているのですか。
A挙げられている登録基準は「国土の歴史的景観に寄与しているもの」で、長い境界の塀にはこの説明が文字どおり当てはまります。木塀は街路のなかで蔵の縁を定めるものであり、通行人が最初に目にするものです。区分は建築物ではなく「その他工作物」で、煙突や門、橋もこの区分に含まれます。
Q萱島酒造木塀はどのような構造でできているのですか。
A腰下は煉瓦積で、上に載る木部へ地面の湿気が上がるのを防ぐ基壇になっています。その上に木造の塀が立ち、一間(約1.8メートル)ごとの柱、そのあいだに渡した貫、貫の上下2段の間渡しで構成されます。全長には細い屋根がかかり、鉄板で葺かれて柱の頭を雨から守ります。
Q萱島酒造木塀はいつ建造され、他の登録建造物のなかでどの位置にありますか。
A昭和10年(1935年)の建造で、萱島酒造の登録12件のうち最も新しいものです。最古の年代は明治27年(1894年)に遡ります。登録番号44-0031も酒造の一群では末尾にあたります。12件はいずれも平成10年(1998年)1月16日、第8回登録で一括して登録されました。
Q萱島酒造木塀と一緒に見られるものは他にありますか。
A大正3年(1914年)の八角形煉瓦煙突は敷地でいちばん高く、単独で登録されています。大正5年(1916年)の土蔵造2階建の米蔵は県道に面しており見やすい一棟です。大正3年の仕込み蔵の大屋根は、前面の建物越しに望めます。いずれも外観のみで、直売所「SAKE GALLERY東西」の営業は9時から16時(休日不定)です。

基本情報

名称萱島酒造木塀(かやしましゅぞうもくべい)
所在地大分県国東市国東町綱井392-1
指定区分登録有形文化財(建造物・その他工作物)/登録番号 44-0031
指定年平成10年(1998年)1月16日登録、同年2月12日告示(第8回登録)
員数1棟
寸法屋根塀、鉄板葺、延長65メートル/腰下は煉瓦積、上部は一間ごとに柱を立てた木造
所有者萱島酒造有限会社
公開状況境界の塀。公道側からいつでも見学可。SAKE GALLERY東西は9時〜16時(休日不定)。敷地内部は非公開、問い合わせは0978-72-1181

参考文献

文化庁 国指定文化財等データベース「萱島酒造木塀」
https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/maindetails/101/00000505
文化庁 国指定文化財等データベース「萱島酒造煙突」
https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/maindetails/101/00000499
文化庁 国指定文化財等データベース「萱島酒造裏門」
https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/maindetails/101/00000504
萱島酒造有限会社 公式サイト
https://www.nishinoseki.com/
大分県観光情報公式サイト「萱島酒造」
https://www.visit-oita.jp/spots/detail/9291

最終更新日: 2026.07.30