要家住宅庭門及び塀とは
要家住宅庭門及び塀(かなめけじゅうたくにわもんおよびへい)は、大阪府貝塚市畠中2丁目の要家の屋敷にある江戸時代末期の門と土塀で、平成29年(2017年)6月28日に登録有形文化財となった。建物ではなく「その他工作物」として、門と塀を合わせて1件で登録されている。
中門の西の端から北へ向かって延び、主庭と奥庭とを区切る。庭門は木造の瓦葺で間口1.2メートル、その南北に延びる塀は瓦葺の土塀で、総延長は24メートルある。
登録の理由と価値
要家住宅庭門及び塀は「国土の歴史的景観に寄与しているもの」として登録された。文化庁の解説は、屋敷の後方の庭園の景観を構成する門塀と評している。
要家住宅では、門が屋敷の奥へ向かって段階的に空間を区切っている。表長屋門が外と内を、内長屋門が客の場と家人の場を、中門が表側と主庭を分け、その先で要家住宅庭門及び塀が主庭と奥庭を分ける。四重目にあたるこの仕切りは、屋敷の中で最も私的な庭への入口である。
門構えの規模は、奥へ進むほど小さくなる。表長屋門の表門が間口2.7メートル、中門が1.8メートルであるのに対し、この庭門は1.2メートル。人が一人ずつ通るほどの幅に絞られていることが、奥庭の性格をよく示している。
意匠の見どころ
庭門は腕木門の形式である。柱の上部に横から腕木を差し出して、その先で屋根の出を支える簡素な門で、片開きの戸を建てる。門の上部には折枝(おりえだ)を入れ、数寄屋造の趣で飾っている。自然の枝の曲がりを生かした材を用いる意匠で、表の門の格式ばった構えとは対照的に、茶庭の柔らかな雰囲気をつくる。
塀は屋根の葺き方が南北で違う。庭門の南側は本瓦葺、北側は桟瓦葺である。本瓦葺は平瓦と丸瓦を交互に並べる重厚な葺き方、桟瓦葺は1枚で両方を兼ねる瓦を並べる軽快な葺き方で、同じ1本の塀の上で屋根の表情が切り替わる。南側は表書院や中門に近い表寄りの部分にあたり、格の高い本瓦をそちらに用いたとみることもできるが、葺き分けの理由を記した資料は確認できていない。
見学方法
要家住宅庭門及び塀は個人の住まいの庭にあり、公開されていない。屋敷の奥、土塀に囲まれた敷地の内側にあるため、外から見ることはできない。見学会などの案内も確認できなかった(2026年9月25日確認)。
文化庁の国指定文化財等データベースに外観写真が掲載されている。
Q&A
- 要家住宅庭門及び塀は見学できますか。
- できません。個人の住まいの庭にあり非公開です。敷地の内側にあるため外からも見えません。
- 要家住宅庭門及び塀は何を区切っていますか。
- 中門の西端から北へ延び、主庭と奥庭とを区切っています。
- 要家住宅庭門及び塀の庭門はどのような形式ですか。
- 片開きの戸を建てた腕木門で、上部に折枝を入れて数寄屋風に飾っています。間口は1.2メートルです。
- 要家住宅庭門及び塀の塀の長さはどれくらいですか。
- 瓦葺の土塀で、総延長は24メートルです。庭門の南側は本瓦葺、北側は桟瓦葺と葺き方を変えています。
- 要家住宅庭門及び塀はいつ造られましたか。
- 江戸時代末期です。平成29年(2017年)6月28日に、その他工作物として登録有形文化財となりました。
基本データ
| 名称 | 要家住宅庭門及び塀(かなめけじゅうたくにわもんおよびへい) |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府貝塚市畠中2丁目310 |
| 指定区分 | 登録有形文化財(建造物) 登録番号 27-0691(その他工作物) |
| 指定年 | 平成29年(2017年)6月28日登録 |
| 員数 | 1棟 |
| 寸法 | 庭門 木造、瓦葺、間口1.2メートル/塀 土塀、瓦葺、総延長24メートル |
| 所有者 | 個人 |
| 公開状況 | 非公開(個人の住まい。敷地外から見えない) |
参考文献
最終更新日: 2026.09.25