間口1.7メートル、八幡通りに開く腕木門
三重家住宅門は、埼玉県川越市脇田町にある昭和6年(1931年)頃の木造の門で、平成26年(2014年)12月19日に国の登録有形文化財(建造物)に登録された。銅板葺、間口1.7メートル、左右に袖塀を付し、潜戸を備える。敷地東辺の南寄りに位置し、八幡通りに向けて開く。
間口1.7メートル。人ひとりが通れば十分という寸法である。その小さな構築物が、背後の主屋とは別に一件の文化財として登録されている。
形式は一間一戸の腕木門。本柱から前後に腕木を突き出し、その先で桁を受けて屋根をかける。柱の上に直接棟を載せる棟門、本柱の背後に控柱を立てて棟を前寄りに置く薬医門、四本の柱で支える四脚門と並べたとき、腕木門はもっとも簡素な部類に属する。格式を誇る門ではない。屋敷の格を主張するのではなく、内と外の境目を正しく作ることに徹した選択である。
日常の出入りには潜戸を使う。両開きの扉をいちいち開けずに済むよう、脇に低い戸を仕込んである。この一枚があるかないかで、門は儀礼の装置から生活の装置へ変わる。
景観に寄与するもの、という登録基準
登録番号は11-0143、第79回登録。主屋(11-0142)と同日の登録である。適用された登録基準は「国土の歴史的景観に寄与しているもの」。この門の価値は、その一文にほぼ尽きている。
主屋の評価点、すなわち前後三室ずつの六間取り、回り廊下、上質な座敷飾を備えた主座敷の格天井は、どれも道からは見えない。個人の住宅である以上、今後も見えることはない。街路に対して働いているのは門のほうである。住宅地の景観は、こうした小構築物の集積として成り立っている。一軒の主屋が失われるより、門と塀が少しずつ更新されていくことのほうが、町並みの性格を確実に溶かす。門を独立の登録対象としたことには、その認識が反映されている。
意匠を見ていく。切妻屋根にはわずかに起りをつける。主屋の本屋根・玄関屋根と同じ手つきであり、門と主屋が同じ意識のもとで設計されたことが屋根の曲がりで分かる。葺材は銅板。軽い屋根であればこそ、細い柱と腕木で支えきれる。昭和6年当時、個人住宅の門に銅板を用いるのは新しく、かつ安価ではない選択だった。葺きたての赤みは数十年をかけて褐色から緑青へ移り、現在の落ち着いた色に至っている。
袖塀は竪板壁とし、その上部を挽き板の目透し欄間として抜く。板を隙間をあけて並べた透かしである。それぞれの袖塀にも銅板葺の屋根がかかる。文化庁の解説は、この門と主屋前の庭園とが合わさって閑静な構えを作る、と評価している。
なお登録有形文化財と重要文化財は制度が異なる。前者は平成8年に始まった届出制の緩やかな保護で、築50年以上の建造物を対象とし、外観の大幅な変更時に国へ届け出る。使いながら残すための枠組みであり、現役の住宅の門にはこの制度が適する。川越市の一覧は所有者を「個人所有」、員数を「1基」と記す。国指定文化財等データベースの員数は「1棟」で、こちらが一次資料にあたる。
道の反対側から眺める
居住中の個人住宅に付属する門であり、公開されていない。拝観時間も拝観料もなく、門を通り抜けることはできない。見学は公道からに限られる。
八幡通りの反対側の歩道まで下がって眺めるとよい。距離をとると屋根の起りが空を背景に読み取れ、門屋根と左右の袖塀の軒線が一本の低い水平線としてつながる。その上に主屋の瓦屋根が重なる。近づけば、今度は袖塀の目透し欄間が見どころになる。板と板の隙間から、主屋前の庭が緑の帯として覗く。遮りきらず、開ききらない。透かしの寸法はその一点のために決められている。板塀で閉じれば街路を拒むことになり、生垣で開けば庭を差し出すことになる。挽き板の欄間はそのどちらも選ばない。
見学は道路上から。門内に立ち入らない、潜戸に手をかけない、撮影は外観にとどめる。
川越駅東口から北へ約400メートル、徒歩5分ほど。本川越駅からは南東へ約700メートル。同じ八幡通りを南へ数分下れば川越八幡宮に着く。通りの名の由来となった神社で、長元3年(1030年)に源頼信が創建したと伝わる。境内は自由に参拝できる。
門や庭を実際にくぐって見たいなら、北へ徒歩15分ほどの旧山崎家別邸(松江町2-7-8)へ。大正14年(1925年)に菓子商亀屋五代目・山崎嘉七の隠居所として建てられ、設計は保岡勝也。平成23年(2011年)に庭園が国登録記念物(名勝地)に登録され、令和元年(2019年)には母屋が重要文化財に指定された。入館料一般100円、開館は4月から9月が9時30分から18時30分、10月から3月が9時30分から17時30分、第1・第3水曜と年末年始が休館。時間は変更されることがあるので、訪問前に川越市の公式ページを確認しておきたい。さらに北へ25分ほど歩けば、重要伝統的建造物群保存地区の一番街に出る。明治26年の川越大火のあとに競って建てられた蔵造りの町並みが、街路に対して構えるという同じ課題への、一世代前の答えを見せている。
Q&A
- 三重家住宅門は見学できますか。門をくぐれますか。
- できません。三重家住宅門は現在も居住されている個人所有の住宅に付属する門で、公開されていません。拝観時間・拝観料の設定はなく、門内や敷地への立ち入りもできません。登録有形文化財であることは公開の義務を伴わないためです。見学は公道からの外観に限られます。
- 三重家住宅門はどこにあり、どう行けばよいですか。
- 所在地は埼玉県川越市脇田町15-7、敷地東辺の南寄りで八幡通りに面しています。東武東上線・JR川越線の川越駅東口から北へ約400メートル、徒歩5分ほど。西武新宿線の本川越駅からは南東へ約700メートルです。
- 三重家住宅門はどのような形式の門ですか。
- 一間一戸の腕木門です。本柱から腕木を突き出して桁を受け、その上に屋根をかける形式で、間口は1.7メートル。左右に袖塀を付し、日常の出入り用に潜戸を備えます。棟門・薬医門・四脚門と比べれば簡素な部類にあたり、屋敷の格式を誇示する種類の門ではありません。
- 三重家住宅門はなぜ主屋と別に登録されているのですか。
- 登録有形文化財は建造物を一件ずつ登録する制度のためで、門は11-0143、主屋は11-0142として同じ平成26年12月19日に登録されました。門に適用された登録基準は「国土の歴史的景観に寄与しているもの」です。内部の価値ではなく、街路に対して果たしている役割が評価されたことになります。
- 三重家住宅門の見どころはどこですか。
- 切妻屋根にわずかな起りがつけられており、主屋の屋根と同じ曲がりを共有しています。葺材の銅板は緑青の色に変化しています。左右の袖塀は竪板壁の上部を挽き板の目透し欄間とし、板の隙間から主屋前の庭が部分的に見えます。袖塀にもそれぞれ銅板葺の小屋根がかかります。
- 三重家住宅門の近くで立ち寄れる場所はありますか。
- 同じ八幡通りを南へ数分下ると川越八幡宮があり、自由に参拝できます。北へ徒歩15分ほどの旧山崎家別邸は大正14年建築で、令和元年に母屋が重要文化財、平成23年に庭園が国登録記念物(名勝地)となっており、一般100円で公開されています。さらに北へ25分ほどで重要伝統的建造物群保存地区の一番街に至ります。
基本情報
| 名称 | 三重家住宅門(みえけじゅうたくもん) |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川越市脇田町15-7 |
| 指定区分 | 登録有形文化財(建造物)/登録番号 11-0143/第79回登録/登録基準「国土の歴史的景観に寄与しているもの」 |
| 指定年 | 平成26年(2014年)12月19日 登録 |
| 員数 | 1棟(国指定文化財等データベース)。川越市の一覧では「1基」と記載 |
| 寸法 | 間口1.7メートル/木造、銅板葺、左右袖塀及び潜戸付 |
| 所有者 | 個人所有(川越市の一覧による)。国指定文化財等データベースに所有者名の記載なし |
| 公開状況 | 非公開。公道からの外観見学のみ可能 |
参考文献
- 文化庁 国指定文化財等データベース「三重家住宅門」
- https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/101/00010266
- 文化庁 国指定文化財等データベース「三重家住宅主屋」
- https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/101/00010265
- 川越市「国登録文化財一覧」
- https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kurashi/bunka/1003787/1003798/1004077.html
- 文化庁「有形文化財(建造物)」
- https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/yukei_kenzobutsu/index.html
- 小江戸川越観光協会「旧山崎家別邸」
- https://koedo.or.jp/spot_192/
- 川越市「旧山崎家別邸」
- https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kanko/k-spots/1011557/1011563.html
- 文化遺産オンライン「三重家住宅主屋」
- https://online.bunka.go.jp/heritages/detail/289049
最終更新日: 2026.08.10