昭和6年、川越脇田町に建てられた木造平屋

三重家住宅主屋は、埼玉県川越市脇田町にある昭和6年(1931年)建築の木造平屋建住宅で、平成26年(2014年)12月19日に国の登録有形文化財(建造物)に登録された。瓦葺、建築面積156平方メートル。現在も個人の住まいとして使われている。

この家の性格をもっとも短く言い当てるのは屋根である。本屋根も玄関の屋根も入母屋造とし、そのいずれにも起りをつける。寺院の軒に見慣れた反りとは逆に、屋根面がわずかに外へふくらむ。数センチの違いでしかないが、光の走り方が変わる。反りの屋根が軒先で視線を跳ね上げるのに対し、起りの屋根は視線をそのまま下へ流す。輪郭が張らない。

起りは数寄屋の系譜に属する意匠である。茶の湯の建築から派生した住宅の作法で、誇示よりも抑制を選ぶ。手間をかけながら、かけたことを見せない。昭和初期の川越で、駅に近い住宅地に建てられた一軒がこの選択をしていることに、施主と大工の趣味の水準が出ている。

川越が埼玉県で最初に市制を施行したのは大正11年(1922年)12月のことだった。その9年後にこの家は建つ。文化庁の解説は敷地を「川越城下旧武家地の住宅街」と記す。城下町の重心が鉄道の側へ移りつつあった時期の、静かな一角である。

六間取りと回り廊下、そして格天井の主座敷

登録番号は11-0142、第79回登録。登録基準は「国土の歴史的景観に寄与しているもの」。同じ日に登録された門(11-0143)は、別件の文化財として扱われている。

平面が評価の核心にある。前後に三室ずつ、計六室を並べ、その周囲に廊下を廻らす。主座敷には上質な座敷飾を備え、天井は格天井を張る。格縁を格子状に組んだ天井は本来、建築のなかでもっとも格式の高い一室に用いられる仕上げで、住宅に用いれば室の序列を明示する装置になる。客を迎える部屋がどこであるかを、天井が先に告げている。

文化庁が価値の要点として挙げるのは、もう少し地味な部分である。居室と玄関を廊下で区分する。従来の日本住宅では座敷が次の座敷へ直接つながり、玄関を入った客はすでに家族の生活空間の内側にいた。動線を一本挟んで両者を切り離す操作は、大正から昭和初期にかけての住宅改良の議論が生んだ解答のひとつで、以後半世紀にわたる中流住宅の標準形につながっていく。座敷飾や格天井が伝統の側の達成であるとすれば、この廊下は近代の側の達成にあたる。両者が一棟のなかで無理なく同居している点が、この主屋を「近代住宅形式の好例」たらしめている。

登録有形文化財と重要文化財は、しばしば混同される。前者は平成8年(1996年)に始まった制度で、築50年を経た建造物を対象とし、外観を大きく変更する際に国へ届け出る。届出制であり、許可制ではない。所有者は税制上の措置や修理設計監理費の補助を受けながら、その建物に住み続けることができる。指定の網からこぼれる膨大な近代建築を、使いながら残すための枠組みである。三重家住宅主屋はこの登録の対象であって、重要文化財の指定を受けたものではない。川越市の一覧は所有者を「個人所有」と記載する。

道からの見え方と、周辺で入れる同時代の住宅

個人の住宅であり、公開されていない。拝観時間も拝観料も設定がなく、屋内・庭園ともに立ち入りはできない。見られるのは公道からの外観に限られる。

敷地の東辺、南寄りに門が開き、八幡通りに面する。クレアモール商店街の一本東を南北に走る通りである。門の左右に付く袖塀は、竪板壁の上部を挽き板の目透し欄間として抜いてあり、その隙間から主屋前の庭が緑の帯になって見える。門屋根の銅板は年月を経て緑青の色に落ち着いている。屋根の起りは、道の反対側からやや離れて眺めたほうが分かりやすい。

見学の際は公道から。敷地内に立ち入らない、塀越しに身を乗り出さない、撮影は自宅の玄関先に向けられて構わない範囲にとどめる。外観の撮影自体は問題にならないが、居住者や庭の内部にレンズを向けるのは別の話である。

アクセスは、東武東上線・JR川越線の川越駅東口から北へ約400メートル、徒歩5分ほど。西武新宿線の本川越駅からは南東へ約700メートル。

同時代の住宅の内部を見たい向きには、北へ徒歩15分ほどの旧山崎家別邸(松江町2-7-8)がある。菓子商亀屋五代目・山崎嘉七の隠居所として大正14年(1925年)に建てられ、設計は保岡勝也。令和元年(2019年)に母屋が重要文化財に指定された。入館料は一般100円、開館は4月から9月が9時30分から18時30分、10月から3月が9時30分から17時30分、第1・第3水曜と年末年始が休館。時間や休館日は変わることがあるため、訪問前に川越市の公式ページで確認しておきたい。

北へさらに歩けば重要伝統的建造物群保存地区の一番街、蔵造りの町並みに出る。南へ数分で川越八幡宮。三重家住宅主屋が示すのは、そうした観光の川越とは別の層、駅の東側に広がる住宅地の川越である。両方を歩いて、この街の厚みがようやく見えてくる。

Q&A

Q三重家住宅主屋は見学できますか。内部は公開されていますか。
A公開されていません。三重家住宅主屋は現在も居住されている個人所有の住宅で、拝観時間・拝観料の設定はなく、屋内にも庭にも立ち入れません。登録有形文化財であることは公開の義務を伴わないため、登録された個人住宅の多くは非公開のままです。見学は公道からの外観に限られます。
Q三重家住宅主屋はどこにあり、どう行けばよいですか。
A所在地は埼玉県川越市脇田町15-9です。東武東上線・JR川越線の川越駅東口から北へ約400メートル、徒歩5分ほど。西武新宿線の本川越駅からは南東へ約700メートルです。敷地はクレアモール商店街の一本東を走る八幡通りに面しています。
Q三重家住宅主屋の「登録有形文化財」は重要文化財とどう違いますか。
A制度そのものが別です。重要文化財の指定は件数が限られ、現状変更に強い規制がかかります。登録は平成8年に築50年以上の建造物を対象として始まった緩やかな保護制度で、外観の大幅な変更時に国へ届け出れば足り、所有者は税制上の措置や修理設計監理費の補助を受けながら使い続けられます。三重家住宅主屋は登録であって指定ではありません。
Q三重家住宅主屋の建築的な見どころはどこですか。
A屋根です。本屋根と玄関の屋根をいずれも起りのある入母屋造とし、寺院建築の反りとは逆に屋根面をわずかに外へふくらませています。瓦葺の質感と軒の出も合わせて見たいところ。内部については、前後三室ずつの六間取りに廊下を廻らし、主座敷に上質な座敷飾と格天井を備えることが登録時に評価されています。
Q三重家住宅主屋を撮影してもよいですか。
A公道から外観を撮ることは差し支えありません。ただし居住中の住宅ですので、居住者を写さない、門や袖塀の欄間越しに庭の内部を狙わない、無断で撮影会や商業撮影の場としないという配慮が必要です。
Q三重家住宅主屋の近くで見学できる文化財はありますか。
A北へ徒歩15分ほどの旧山崎家別邸(大正14年建築、令和元年に母屋が重要文化財に指定)が一般100円で公開されており、同時代の住宅内部を見ることができます。南へ数分で川越八幡宮、北へ25分ほどで重要伝統的建造物群保存地区の一番街・蔵造りの町並みに出ます。

基本情報

名称三重家住宅主屋(みえけじゅうたくしゅおく)
所在地埼玉県川越市脇田町15-9
指定区分登録有形文化財(建造物)/登録番号 11-0142/第79回登録/登録基準「国土の歴史的景観に寄与しているもの」
指定年平成26年(2014年)12月19日 登録
員数1棟
寸法建築面積156平方メートル/木造平屋建、瓦葺
所有者個人所有(川越市の一覧による)。国指定文化財等データベースに所有者名の記載なし
公開状況非公開。公道からの外観見学のみ可能

参考文献

文化庁 国指定文化財等データベース「三重家住宅主屋」
https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/101/00010265
文化庁 国指定文化財等データベース「三重家住宅門」
https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/101/00010266
文化遺産オンライン「三重家住宅主屋」
https://online.bunka.go.jp/heritages/detail/289049
川越市「国登録文化財一覧」
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kurashi/bunka/1003787/1003798/1004077.html
文化庁「有形文化財(建造物)」
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/yukei_kenzobutsu/index.html
川越市「旧山崎家別邸」
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kanko/k-spots/1011557/1011563.html
川越市「川越市のプロフィール」
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/shisei/info/1007820/1007821.html

最終更新日: 2026.08.10