縁側とは

縁側は、座敷の外側に設ける板敷きの細長い空間である。屋内と庭の間に置かれ、通路としても、腰を掛けて庭を眺める場としても使われる。

座敷の配置を決める基準線になる。新潟県の吉田家住宅座敷棟は大正13年頃の建築で、「切妻造桟瓦葺の平屋建で、東面の縁側に沿って8畳2室の座敷を並べ、その南北に5畳大の小間を配する」と解説されている。縁側に沿って部屋が並ぶという書き方が、平面の骨格を示している。

屋根の外に出る縁は濡縁と呼ばれる。雨がかかることが前提の縁で、記録では縁と濡縁が書き分けられる。京都府の旧尾藤家住宅は江戸末期の建築で、重要文化財の構造及び形式等欄に「南面縁、洗面及び便所附属、東面濡縁及び雪隠附属」と記録されている。南面は縁、東面は濡縁である。

堂宇にも用いられる。愛媛県のふるさと旅行村極楽堂は明治31年の建築で、「三間四方の平面に宝形造の屋根を載せる堂宇で、四方に濡縁を巡らす」と解説されている。

縁の呼び分け

縁には複数の呼び方があり、それぞれ別の観点による。屋根の内か外かで縁と濡縁が分かれ、板の張り方で榑縁切目縁が分かれる。幅の広いものを広縁と呼ぶこともある。同じ縁が榑縁でありかつ濡縁である場合もあり、一つの語で置き換えられるものではない。

京都府の角屋松の間は大正15年の建築で、「東の主屋側から10畳口の間、12畳と8畳の次の間を経て23畳大広間が雁行して連なり、南側に濡縁がつく」と解説されている。座敷が雁行して連なる構成に対し、濡縁がその南側を通る。

記事に書くときは、記録が縁としているのか濡縁としているのかを確かめたい。両者は雨仕舞いも仕上げも違うため、書き換えると建物の説明が変わってしまう。

参考文献

文化庁 文化財の紹介 登録有形文化財(建造物)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/yukei_kenzobutsu/toroku_yukei.html
国指定文化財等データベース(文化庁)吉田家住宅座敷棟/東面の縁側に沿って8畳2室の座敷を並べる
https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/maindetails/101/00003076
国指定文化財等データベース(文化庁)旧尾藤家住宅/南面縁、東面濡縁及び雪隠附属
https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/maindetails/102/00005522
国指定文化財等データベース(文化庁)ふるさと旅行村極楽堂/宝形造の堂宇で四方に濡縁を巡らす
https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/maindetails/101/00003156
国指定文化財等データベース(文化庁)角屋松の間/雁行して連なる座敷の南側に濡縁がつく
https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/maindetails/101/00009333

最終更新: 2026.08.31