座敷棟の先に置かれた茶室

若林家住宅茶室棟は、滋賀県彦根市犬方町にある大正13年(1924年)建築の木造平屋建の茶室の棟で、昭和3年(1928年)に現在地へ移築され、平成28年(2016年)11月29日に国の登録有形文化財に登録された。座敷棟の南西に角をずらして連なり、建築面積は27平方メートルと、屋敷の8件のなかで最も小さい。

滋賀県国登録有形文化財所有者の会(滋賀登文会)の解説によれば、若林家住宅茶室棟は座敷棟とともに、現在の敷地の北西にあった旧宅地から移されたと伝わる。

屋根は桟瓦葺で、南面を入母屋造、北面を切妻造とし、軒先だけを銅板で葺く。

登録の理由と価値

若林家住宅茶室棟は「造形の規範となっているもの」として登録された。

間取りは四畳半の茶室と三畳の一室からなり、その南面と東面に縁を廻らす。茶室の西面には幅一間半の床の間を設け、落掛に竹を用いた原叟床風の構えとし、脇に袖壁を付ける。原叟床は茶の湯の流派に伝わる床の間の形式の一つで、若林家住宅茶室棟はその趣を取り入れている。

もう一つの見せ場は縁の軒である。軒を支える小丸太を扇の骨のように放射状に配り、深く張り出した軒を軽やかに見せている。軒が深いほど見た目は重くなりがちだが、細い丸太を広げて並べることで、その重さを消している。

小さな建物に、床の間と軒という二つの見せ場を絞り込んで仕上げた点が、この棟の価値の中心にある。

見どころ

所有者側の案内によれば、茶室からの眺めは竹林を遠景に置き、手前を槇の生垣で囲って露地を整え、蹲踞を据えている。茶室は庭との関係で完成する建物であり、若林家住宅茶室棟も、座敷棟から続く雁行の並びの先端で庭に向かって開いている。

所有者側の案内は、座敷棟から茶室へと続く空間を、庭と建物が一体となる「庭屋一如」の考え方で説明している。彦根は、藩主井伊直弼が茶の湯に深く打ち込んだ土地でもある。

扇状に丸太を配った軒の裏は、縁に立って見上げたときに最もよく分かる。外からは見られない部分である。

見学方法

若林家住宅茶室棟は個人が所有する住宅の一部で、内部は公開されていない。敷地の南西寄りにあり、北側の道路からは見えない。

所有者は茶道や華道の催しを不定期に開いており、茶室棟が使われる機会があるとすればそうした場になる。参加や利用の可否は、所有者のウェブサイトから問い合わせて確かめたい。行き方は若林家住宅のページにまとめてある。

Q&A

Q若林家住宅茶室棟は見学できますか?
A内部は公開されておらず、道路からも見えません。所有者が不定期に開く茶道などの催しで使われる場合があり、参加の可否は事前に問い合わせる必要があります。
Q若林家住宅茶室棟の茶室はどんな造りですか?
A四畳半の茶室と三畳の一室からなり、南面と東面に縁を廻らします。茶室の西面には幅一間半の床の間があり、落掛に竹を用いた原叟床風の構えで袖壁を付けています。
Q若林家住宅茶室棟の軒にはどんな特徴がありますか?
A縁の軒を支える小丸太を扇状に配り、深く張り出した軒を軽やかに見せています。
Q若林家住宅茶室棟はいつ建てられましたか?
A大正13年(1924年)の建築で、昭和3年(1928年)に座敷棟とともに現在地へ移築されました。
Q若林家住宅茶室棟の屋根はどんな形ですか?
A桟瓦葺で、南面を入母屋造、北面を切妻造とし、軒先を銅板で葺いています。

基本データ

名称若林家住宅茶室棟(わかばやしけじゅうたくちゃしつとう)
所在地滋賀県彦根市犬方町758
指定区分登録有形文化財(建造物) 登録番号25-0388 登録基準:造形の規範となっているもの
指定年平成28年(2016年)11月29日登録
員数1棟
寸法木造平屋建、桟瓦葺(軒先銅板葺)、建築面積27平方メートル
所有者個人
公開状況非公開(道路からは見えない)

参考文献

国指定文化財等データベース(文化庁):若林家住宅茶室棟
https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/maindetails/101/00011339
若林家住宅[住宅/非公開](滋賀県国登録有形文化財所有者の会)
https://shiga-tobunkai.org/catalogue/koto/431
国の登録有形文化財 若林家住宅(所有者によるウェブサイト)
https://shiga-bunka.com/
彦根市の指定文化財一覧表(彦根市)
https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kanko_bunka/8/2_2/4655.html

最終更新日: 2026.09.26