判屋船越家住宅西蔵とは
判屋船越家住宅西蔵は、鳥取県米子市天神町二丁目にある判屋船越家の屋敷の南辺中ほどに建つ明治後期(1898〜1912年)の土蔵で、令和3年(2021年)10月14日に登録有形文化財に登録された。土蔵造2階建、切妻造・妻入の桟瓦葺で、建築面積は30平方メートルある。
米子市の説明では、判屋船越家住宅西蔵は主屋の建築と同じころ、屋敷のなかほどに庭園が整えられた際に、その南側に建てられた。11代清太郎が明治33年(1900年)から進めた屋敷の建て直しの一環であり、庭と一体で計画された蔵ということになる。
棟は南北方向で、北の妻側を戸口とする。東には裏門を挟んで、江戸末期の東蔵が並ぶ。
判屋船越家住宅西蔵の登録理由と価値
判屋船越家住宅西蔵の登録基準は「国土の歴史的景観に寄与しているもの」である。文化庁の解説は、西蔵を「東蔵と共に敷地を構成する土蔵」と位置づける。単独の建物としてより、南辺に並ぶ2棟の蔵と裏門の組み合わせのなかで評価されている。
米子市は判屋船越家住宅の4件をまとめて、江戸時代から続く米子の町家の構成をよく伝えるものとしている。表の主屋、中ほどの庭、奥の蔵という奥行きのある屋敷構えのうち、庭の南の締めくくりにあたるのが西蔵である。
判屋船越家住宅西蔵の見どころ:北面の海鼠壁
判屋船越家住宅西蔵でまず目にとまるのは、北面の仕上げである。腰と窓の下を海鼠壁とし、平瓦を並べた目地を漆喰で盛り上げた格子模様が白壁の下半分を飾る。海鼠壁は壁を雨から守る実用の仕上げだが、意匠としての見栄えもよい。
北面は戸口のある正面で、屋敷の配置からみると庭の側に向いている。もっとも人目に触れる面にだけ海鼠壁を張った、手間の配り方が読み取れる。
そのほかのつくりは東蔵とよく似ている。基礎は切石積、外壁は軒裏まで漆喰で塗り込め、北面の戸口には下屋を付ける。違うのは窓の数で、西蔵は西面を除く三方に1箇所ずつ窓を開ける。窓が1つだけの東蔵に比べ、明るさと風通しに配慮したつくりである。
文化庁のデータベースには外観と、2階の小屋組の写真が掲載されている。
判屋船越家住宅西蔵の見学
判屋船越家住宅西蔵は個人の屋敷内にあり、公開されていない。海鼠壁を張った北面は、配置からみて庭に向いた内側の面であり、外から見るのは難しいとみられる。
西蔵は屋敷の南辺にあたるため、南側の道から背面や側面が見える可能性はあるが、確認はできていない。訪ねる場合は敷地に入らず、公道から眺めるだけにしたい。屋敷への道順は判屋船越家住宅のページにまとめてある。
Q&A
- 判屋船越家住宅西蔵は見学できますか?
- できません。判屋船越家住宅西蔵は個人の屋敷内にあり、非公開です。
- 判屋船越家住宅西蔵はいつ建てられましたか?
- 文化庁のデータベースでは明治後期(1898〜1912年)です。米子市によると、主屋と同じころ、庭園の整備にあわせて建てられました。
- 判屋船越家住宅西蔵の海鼠壁はどこにありますか?
- 戸口のある北面の、腰と窓の下です。北面は屋敷の内側、庭の側に向いています。
- 判屋船越家住宅西蔵の大きさは?
- 土蔵造2階建で、建築面積は30平方メートルです。隣の東蔵は32平方メートルで、ほぼ同じ規模です。
- 判屋船越家住宅西蔵はなぜ登録有形文化財になったのですか?
- 「国土の歴史的景観に寄与しているもの」として、令和3年(2021年)10月14日に登録されました。東蔵とともに屋敷を構成する土蔵として評価されています。
基本情報
| 名称 | 判屋船越家住宅西蔵 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取県米子市天神町2丁目37他 |
| 指定区分 | 登録有形文化財(建造物) |
| 指定年 | 令和3年(2021年)10月14日登録 |
| 員数 | 1棟 |
| 寸法 | 土蔵造2階建、瓦葺、建築面積30㎡ |
| 所有者 | 個人 |
| 公開状況 | 非公開(個人宅の敷地内) |
参考文献
- 文化庁 国指定文化財等データベース「判屋船越家住宅西蔵」
- https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/maindetails/101/00014083
- 文化遺産オンライン「判屋船越家住宅西蔵」
- https://online.bunka.go.jp/heritages/detail/587263
- 米子市「国登録有形文化財 判屋船越家住宅主屋、東蔵、西蔵、裏門」
- https://www.city.yonago.lg.jp/36781.htm
- ストリートミュージアム「米子城」(監修:米子市)
- https://www.streetmuseum.jp/historic-site/shiro/2026/10/14/295/
最終更新日: 2026.10.14