西尾家住宅台所とは

西尾家住宅台所は、高知県安芸郡奈半利町乙の西尾家住宅にある大正初期の炊事棟で、平成12年(2000年)10月18日に登録有形文化財に登録された。木造平屋建の瓦葺で、建築面積は35平方メートル。

西尾家住宅台所は、主屋の平屋部分の南方、中庭の東側に建つ。登録番号は39-0021。建築面積は6件のなかで主屋に次いで大きい。文化庁の解説は、この建物が奈半利の地方で「カマヤ」と呼ばれる炊事棟の形式を残していると記す。

登録の理由:カマヤの形式

西尾家住宅台所は桁行3間、梁行2間の南北棟で、入母屋造・桟瓦葺。正面の西面と南面に下屋を回し、その屋根は南へ延びる角屋の屋根に連なる。

内部には4畳半ほどの畳敷きと板敷きの座が残り、土間と井戸もある。水をくみ、火を使う土間と、腰を下ろす座敷とが一つの棟に収まっている。

登録基準は「造形の規範となっているもの」。文化庁は、土間と井戸に畳と板の座を組み合わせたこの構成を、当地方のカマヤの形式として評価している。

見どころ:下屋と角屋がつながる屋根

西尾家住宅台所の屋根は、入母屋造の本体に西と南の下屋が回り、さらに南の角屋へと続く。平面は小さいが、屋根の重なりが多い建物である。

正面が西、つまり中庭の側を向いている点にも目を留めたい。中庭の向こうには便所と納屋が並び、台所はそれらと向かい合う位置にある。屋敷の暮らしが中庭を中心に回っていたことが、建物の向きから分かる。

見学方法

西尾家住宅台所は個人の住宅の一部で、内部は公開されていない。主屋の背後、中庭の東側に建つため、旧道からは主屋の陰になり、外から見通せる部分は限られる。

敷地には立ち入れないので、主屋の外観とあわせて屋敷の構えを外から確かめる形になる。

Q&A

Q西尾家住宅台所はいつ建てられ、いつ登録されましたか?
A大正初期の建物で、平成12年(2000年)10月18日に登録有形文化財に登録されました。
Q西尾家住宅台所の「カマヤ」とは何ですか?
A文化庁の解説で、奈半利の地方に見られる炊事棟の形式として挙げられている呼び名です。西尾家住宅台所では土間と井戸に、畳と板敷きの座が組み合わされています。
Q西尾家住宅台所の規模と屋根の形は?
A桁行3間、梁行2間、建築面積35平方メートルの南北棟で、入母屋造の桟瓦葺です。西面と南面に下屋が回ります。
Q西尾家住宅台所は屋敷のどこにありますか?
A主屋の平屋部分の南方、中庭の東側です。中庭をはさんで便所や納屋と向かい合います。
Q西尾家住宅台所は見学できますか?
A個人の住宅の一部で内部は非公開です。敷地の内側に建つため、道路から見える部分は限られます。

基本情報

名称西尾家住宅台所
所在地高知県安芸郡奈半利町乙1578
指定区分登録有形文化財(建造物)
指定年平成12年(2000年)10月18日登録
員数1棟
寸法木造平屋建、瓦葺、建築面積35平方メートル
所有者個人
公開状況非公開(敷地内のため外からの見通しは限られる)

参考文献

西尾家住宅台所(文化庁 国指定文化財等データベース)
https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/maindetails/101/00001971
国登録有形文化財<建造物>(高知県 歴史文化財課)
https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2023062200186/

最終更新日: 2026.09.29