堀井家住宅離れとは

堀井家住宅離れは、奈良県桜井市穴師にある江戸末期(1830〜1867年)の離れ座敷で、平成16年(2004年)3月2日に国の登録有形文化財(建造物)となった(文化庁)。読みは「ほりいけじゅうたくはなれ」。

文化庁の記録では、木造平屋建、瓦葺で、建築面積は35平方メートル。登録番号は29-0084である。

主屋の北に続く離れ座敷

堀井家住宅離れは、主屋の北の妻側に廊下でつながる座敷である(文化庁)。木造平屋建の入母屋造、桟瓦葺で、8畳の座敷と6畳の控えの間からなる。

建築年を記した資料は示されておらず、文化庁は部材などから江戸末期頃と推定している。つながる主屋は昭和7年(1932年)の建築なので、住まいが新しくなったあとも、この離れは座敷として残されたことになる。

登録有形文化財としての価値

文化庁は、整った数寄屋風の造りをもつ離れ座敷のよい例として、「造形の規範となっているもの」に登録した。同じ屋敷でこの基準による登録は、主屋と離れの2件である。

見どころ

8畳の座敷は床・棚と付書院を備え、天井の棹縁を猿頬面取とする(文化庁)。猿頬面は棹縁の下の両角を斜めに大きく落とした面取りで、見上げたときに棹縁が細く軽やかに見える。

床・棚・付書院をそろえた座敷飾りは格式のある座敷の構えだが、棹縁の細い見え方が全体を硬くしすぎない。数寄屋風と評される理由は、こうした細部にある。

見学について

離れは屋敷の内側、主屋の北にあり、内部の公開について公的な案内は確認できなかった。座敷飾りや天井の細部は、文化庁の解説で知ることができる。

Q&A

Q堀井家住宅離れはいつ建てられましたか?
A部材などから江戸末期(1830〜1867年)頃と推定されています(文化庁)。
Q堀井家住宅離れはどのような建物ですか?
A主屋の北に廊下でつながる入母屋造の座敷で、8畳の座敷と6畳の控えの間からなります(文化庁)。
Q堀井家住宅離れの見どころは?
A床・棚と付書院を備えた座敷と、猿頬面取の棹縁天井です(文化庁)。
Q堀井家住宅離れは見学できますか?
A内部の公開について公的な案内は確認できませんでした。
Q堀井家住宅離れが登録有形文化財になったのはいつですか?
A平成16年(2004年)3月2日です(文化庁)。

基本情報

名称堀井家住宅離れ(ほりいけじゅうたくはなれ)
所在地奈良県桜井市穴師1-1
指定区分登録有形文化財(建造物)
指定年平成16年(2004年)3月2日登録
員数1棟
寸法木造平屋建、瓦葺、建築面積35㎡
所有者不明(文化庁データベースに記載なし)
公開状況公開の案内なし

参考文献

堀井家住宅離れ(国指定文化財等データベース)
https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/101/00004021
奈良県内 登録有形文化財の状況(奈良県)
https://www.pref.nara.lg.jp/documents/25010/20260707102839.pdf

最終更新日: 2026.10.20