堀井家住宅離れとは
堀井家住宅離れは、奈良県桜井市穴師にある江戸末期(1830〜1867年)の離れ座敷で、平成16年(2004年)3月2日に国の登録有形文化財(建造物)となった(文化庁)。読みは「ほりいけじゅうたくはなれ」。
文化庁の記録では、木造平屋建、瓦葺で、建築面積は35平方メートル。登録番号は29-0084である。
主屋の北に続く離れ座敷
堀井家住宅離れは、主屋の北の妻側に廊下でつながる座敷である(文化庁)。木造平屋建の入母屋造、桟瓦葺で、8畳の座敷と6畳の控えの間からなる。
建築年を記した資料は示されておらず、文化庁は部材などから江戸末期頃と推定している。つながる主屋は昭和7年(1932年)の建築なので、住まいが新しくなったあとも、この離れは座敷として残されたことになる。
登録有形文化財としての価値
文化庁は、整った数寄屋風の造りをもつ離れ座敷のよい例として、「造形の規範となっているもの」に登録した。同じ屋敷でこの基準による登録は、主屋と離れの2件である。
見どころ
8畳の座敷は床・棚と付書院を備え、天井の棹縁を猿頬面取とする(文化庁)。猿頬面は棹縁の下の両角を斜めに大きく落とした面取りで、見上げたときに棹縁が細く軽やかに見える。
床・棚・付書院をそろえた座敷飾りは格式のある座敷の構えだが、棹縁の細い見え方が全体を硬くしすぎない。数寄屋風と評される理由は、こうした細部にある。
見学について
離れは屋敷の内側、主屋の北にあり、内部の公開について公的な案内は確認できなかった。座敷飾りや天井の細部は、文化庁の解説で知ることができる。
Q&A
- 堀井家住宅離れはいつ建てられましたか?
- 部材などから江戸末期(1830〜1867年)頃と推定されています(文化庁)。
- 堀井家住宅離れはどのような建物ですか?
- 主屋の北に廊下でつながる入母屋造の座敷で、8畳の座敷と6畳の控えの間からなります(文化庁)。
- 堀井家住宅離れの見どころは?
- 床・棚と付書院を備えた座敷と、猿頬面取の棹縁天井です(文化庁)。
- 堀井家住宅離れは見学できますか?
- 内部の公開について公的な案内は確認できませんでした。
- 堀井家住宅離れが登録有形文化財になったのはいつですか?
- 平成16年(2004年)3月2日です(文化庁)。
基本情報
| 名称 | 堀井家住宅離れ(ほりいけじゅうたくはなれ) |
|---|---|
| 所在地 | 奈良県桜井市穴師1-1 |
| 指定区分 | 登録有形文化財(建造物) |
| 指定年 | 平成16年(2004年)3月2日登録 |
| 員数 | 1棟 |
| 寸法 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積35㎡ |
| 所有者 | 不明(文化庁データベースに記載なし) |
| 公開状況 | 公開の案内なし |
参考文献
- 堀井家住宅離れ(国指定文化財等データベース)
- https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/101/00004021
- 奈良県内 登録有形文化財の状況(奈良県)
- https://www.pref.nara.lg.jp/documents/25010/20260707102839.pdf
最終更新日: 2026.10.20