向井家住宅表門及び袖塀とは

向井家住宅表門及び袖塀(むかいけじゅうたくおもてもんおよびそでべい)は、和歌山県和歌山市加太の向井家の屋敷の正面に立つ門と両脇の塀で、昭和前期(1926年から1945年)に建てられたと考えられ、令和3年(2021年)2月4日に登録有形文化財となった。表門は間口1.9メートル、袖塀は総延長4.6メートルで、いずれも木造瓦葺である。

向井家住宅表門及び袖塀は、敷地の南面中央で旧淡島街道に向かって開き、屋敷の顔となっている。建築年は分かっていないが、和歌山県は昭和前期の建設とみている。万延元年(1860年)の主屋より70年ほど新しい門が、幕末の住まいの前に立っていることになる。

一間腕木門のつくり

向井家住宅表門は、柱の間が1間の腕木門である。屋根は切妻造の桟瓦葺で、門柱には角柱を用いる。

柱から前後に突き出した腕木には、絵様と繰形の彫りを施す。その上に扁平な冠木を渡して屋根を受け、門の背面側の腕木は控柱で支える。軒は垂木を一段だけ並べた一軒(ひとのき)で、垂木の間隔を広くとる疎垂木としている。

文化庁のデータベースには、正面から軒を見上げた写真も載っている。腕木の先の彫りと、まばらに並ぶ垂木は、門の真下から見上げるとよく分かる。

深い軒と袖塀

向井家住宅表門の特徴は、軒の出が大きいことにある。文化庁の解説は、軒を深く張り出しながら飾りを抑えた、実直な門と評している。腕木の彫りは細かいが、全体の印象は控えめで、街道に対して落ち着いた構えを見せる。

門の東西には桟瓦葺の袖塀が延びる。西側の袖塀の先には、同じ意匠でそろえたコンクリート造の塀が続いており、門と塀が一続きになって敷地の南正面をつくっている。登録の基準は「国土の歴史的景観に寄与しているもの」で、登録番号は30-0293。文化庁のデータベースでは、所在地を加太字北仲丁1394-1としている。

見学方法

向井家住宅表門及び袖塀は旧淡島街道に面しているので、外観は街道から見ることができる。門の内側は個人の敷地で、立ち入ることはできない。

軒の出や腕木の彫りを見るなら、門の正面に立って軒裏を見上げるのがよい。街道は地元の生活道路でもあるため、通行の妨げにならないよう、立ち止まる場所に気を配りたい。

Q&A

Q向井家住宅表門及び袖塀はいつ建てられましたか。
A建築年は分かっていませんが、昭和前期(1926年から1945年)の建設と考えられています。
Q向井家住宅表門はどのような形式の門ですか。
A間口1間の腕木門で、切妻造の桟瓦葺です。角柱の門柱から出る腕木に絵様と繰形を彫り、扁平な冠木を載せ、背面側の腕木は控柱で受けます。
Q向井家住宅表門及び袖塀の大きさはどれくらいですか。
A表門は間口1.9メートル、東西に延びる袖塀は総延長4.6メートルです。
Q向井家住宅表門及び袖塀が登録有形文化財になったのはいつですか。
A令和3年(2021年)2月4日です。登録番号は30-0293で、「国土の歴史的景観に寄与しているもの」の基準で登録されました。
Q向井家住宅表門及び袖塀は見学できますか。
A門は旧淡島街道に面しているので、外観は街道から見られます。門の内側は私有地のため入れません。

基本データ

名称向井家住宅表門及び袖塀(むかいけじゅうたくおもてもんおよびそでべい)
所在地和歌山県和歌山市加太字北仲丁1394-1
指定区分登録有形文化財(建造物) 登録番号 30-0293
指定年令和3年(2021年)2月4日登録
員数1棟
寸法表門:木造、瓦葺、間口1.9メートル/袖塀:木造、瓦葺、総延長4.6メートル
所有者個人
公開状況敷地内は非公開(外観は旧淡島街道から)

参考文献

国指定文化財等データベース 向井家住宅表門及び袖塀(文化庁)
https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/101/00013623
向井家住宅(わかやまの文化財、和歌山県教育庁文化遺産課)
https://wakayama-bunkazai.jp/bunkazai/bunkazai-spot-971/

最終更新日: 2026.09.28