主屋の北に建つ座敷の離れ

榎原家住宅離れは、大阪府豊中市小曽根にある江戸時代末期(1830〜1868年)の離れ座敷で、平成26年(2014年)10月7日に国の登録有形文化財として登録された。小曽根村の庄屋を務めた榎原家の屋敷のうち、主屋の北側、敷地の北辺に建つ。登録番号は27-0600である。

木造平屋建で、建築面積は52平方メートル。主屋の5分の1ほどの規模だが、榎原家住宅離れには主屋とは別の玄関があり、座敷飾を備えた主室と数寄屋の趣を加えた縁を持つ。家族の日常の場というより、客をもてなし、くつろぐための建物として整えられている。

敷地の背面を整える建物(登録の理由)

文化庁の解説は、榎原家住宅離れを敷地の背面の景観を整える建物と位置づける。屋敷の北辺には離れと3棟の土蔵が並び、外塀がそれらをつないでいる。離れはその列の東寄りにあって、土蔵の重い壁面の並びに、軒の低い座敷の表情を加えている。

文化審議会の答申も、西奥の八畳を主室として座敷飾を設け、南西面に数寄屋風を加えた縁をめぐらせる点を挙げている。登録基準は、屋敷のほかの7件と同じ「国土の歴史的景観に寄与しているもの」である。

見どころ:八畳の主室と透彫の欄間

榎原家住宅離れの屋根は入母屋造の桟瓦葺で、周囲に下屋を廻らせる。主屋が重い本瓦葺であるのに対し、離れは軽快な桟瓦で葺かれ、屋根の見え方からも役割の違いが分かる。

平面は、西の奥を八畳の主室とし、ここに床の間などの座敷飾を設ける。中の間の前面に玄関を構え、部屋と部屋の境には透彫の欄間を入れる。欄間は上部の光と風を隣室へ通す部材で、透かし彫りにすることで間仕切りを軽く見せている。

南西の面には縁をめぐらせる。文化庁はこの縁を、数寄屋の手法を加味したものと説明する。数寄屋造の軽やかさを縁の造りに取り入れ、庭へ開いた座敷としている。背面は竪板張とし、出格子を付ける。表の庭に向ける顔と、敷地の外側に向ける顔とで仕上げを変えている。

見学について

榎原家住宅離れは個人の住まいの一部で、公開されていない。敷地の北辺、主屋の背後に建つため、周囲の道から座敷側の姿を見ることはできず、敷地内での撮影もできない。

屋敷全体の成り立ちとアクセスは、榎原家住宅のページにまとめてある。

Q&A

Q榎原家住宅離れは見学できますか?
Aできません。榎原家住宅離れは個人の住宅の一部で、公開されていません。
Q榎原家住宅離れはいつ建てられましたか?
A文化庁のデータベースは江戸時代末期(1830〜1868年)としています。
Q榎原家住宅離れの見どころは何ですか?
A座敷飾を備えた西奥の八畳の主室、室境の透彫の欄間、数寄屋の手法を加えた南西面の縁です。主屋とは別に玄関を持つ点も特徴です。
Q榎原家住宅離れは主屋とどう違いますか?
A主屋が本瓦葺で建築面積271平方メートルの大型民家であるのに対し、離れは桟瓦葺で建築面積52平方メートルの座敷棟です。客をもてなす場として整えられています。
Q榎原家住宅離れはいつ登録有形文化財になりましたか?
A平成26年(2014年)10月7日に、屋敷のほかの7件とともに登録されました。

基本情報

名称榎原家住宅離れ(えばらけじゅうたくはなれ)
所在地大阪府豊中市小曽根1-214-1
指定区分登録有形文化財(建造物)
指定年平成26年(2014年)10月7日登録
員数1棟
寸法木造平屋建、瓦葺、建築面積52平方メートル
所有者個人(文化庁データベースでは非掲載)
公開状況非公開(個人の住宅)

参考文献

国指定文化財等データベース 榎原家住宅離れ(文化庁)
https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/101/00010203
文化遺産オンライン 榎原家住宅離れ
https://online.bunka.go.jp/heritages/detail/273266
文化審議会答申 登録有形文化財(建造物)の登録について(平成26年3月18日、文化庁)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/yukei_kenzobutsu/pdf/bunkashingi_toshin_140318.pdf
大阪文化財ナビ 榎原家住宅
https://osaka-bunkazainavi.org/bunkazai/%E6%A6%8E%E5%8E%9F%E5%AE%B6%E4%BD%8F%E5%AE%85

最終更新日: 2026.09.26