塩屋醸造離れとは

塩屋醸造離れは、長野県須坂市大字須坂537にある明治時代後期の座敷棟で、味噌・醤油の醸造元である塩屋醸造の主屋の南東に建ち、平成19年(2007年)5月15日に登録有形文化財となった。木造平屋建、切妻造桟瓦葺で、建築面積は45平方メートル。

主屋の南東方に位置し、主屋とは廊下でつながる。規模は桁行5間、梁間2間半。内部は南の庭に沿って廊下を通し、床の間を設けた6畳の座敷と8畳の次の間を並べる。

文化庁のデータベースは、明治時代後期の建築で、平成15年(2003年)に改修を受けたと記録する。登録10棟の中で、明治後期と記録されるのはこの離れだけである。

登録の理由と価値

塩屋醸造離れの登録基準は「国土の歴史的景観に寄与しているもの」である。文化庁の解説は、外観を中塗仕上げとし、敷地の居住部分の景観を形成している点を評価する。

醸造元の敷地の中で、商いにも醸造にも使われない建物がこの離れである。庭に面した廊下と、床の間付きの座敷に次の間を添えた間取りは、客を迎えるか、家族がくつろぐための棟であったことを示す。

登録10棟の多くが江戸時代後期から明治時代初期に建てられたのに対し、離れは明治時代後期と一段新しい。須坂が製糸業で栄えた時期に重なり、店と醸造場が整ったあとに、住まいの側に座敷を加えるだけの余裕が家にあったことがうかがえる。

見どころ

間取りの組み立てに注目したい。塩屋醸造離れは、南側に廊下を通し、その内側に6畳の座敷と8畳の次の間を一列に並べる。座敷のほうが次の間より小さく、床の間を備えて格を示す。廊下越しに南の庭を眺める配置で、明るさと眺めを南に取った座敷の典型的な構えである。

主屋と廊下でつながる点も見ておきたい。離れといっても独立した建物ではなく、主屋から屋根の下を歩いて行ける。住まいの延長として扱われていたことが、この接続からわかる。

外観は中塗仕上げで、主屋のように白く塗り込めてはいない。庭の側に向けた控えめな表情で、通りに面した建物とは異なる落ち着きを見せる。

見学方法

塩屋醸造離れは住まいの側の建物で、公開の案内はない(2026年9月27日確認)。無料の蔵見学の案内先にも挙げられていない。

主屋の南東の奥、庭に面して建つため、市道から見ることはできない。

撮影の可否についても公式の案内に記載はない(2026年9月27日確認)。

敷地への行き方、直売所の営業時間、蔵見学の申し込み方は、塩屋醸造のページにまとめてある。

Q&A

Q塩屋醸造離れは見学できますか。
A住まいの側の建物で、公開の案内はありません。無料の蔵見学の案内先にも挙げられていません(2026年9月27日確認)。
Q塩屋醸造離れの間取りはどうなっていますか。
A南の庭に沿って廊下を通し、床の間を設けた6畳の座敷と8畳の次の間を並べています。主屋とは廊下でつながります。
Q塩屋醸造離れはいつ建てられましたか。
A文化庁のデータベースでは明治時代後期の建築で、平成15年(2003年)に改修されています。登録10棟の中で明治後期とされるのはこの離れだけです。
Q塩屋醸造離れはどんな用途の建物でしたか。
A商いや醸造には使われない座敷棟で、床の間付きの座敷と次の間の構成から、客を迎えたり家族がくつろいだりするための建物と考えられます。
Q塩屋醸造離れは道路から見えますか。
A見えません。主屋の南東の奥、庭に面して建っています。

基本データ

名称塩屋醸造離れ(しおやじょうぞうはなれ)
所在地長野県須坂市大字須坂537
指定区分登録有形文化財(建造物) 登録番号 20-0303
指定年平成19年(2007年)5月15日登録
員数1棟
寸法木造平屋建、瓦葺、建築面積45平方メートル(桁行5間、梁間2間半)
所有者個人(上原家)
公開状況非公開。公道からは見えない。

参考文献

国指定文化財等データベース 塩屋醸造離れ(文化庁)
https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/101/00006227
須坂市の登録有形文化財(須坂市ホームページ)
https://www.city.suzaka.nagano.jp/soshiki/4010/2/1/557.html
直売店・蔵見学のご案内(塩屋醸造オンラインショップ)
https://www.shioya-store.com/html/page2.html

最終更新日: 2026.09.26