廊の端二間が室になる

近江神宮翼廊(南部)は、滋賀県大津市神宮町の近江神宮境内にある昭和15年(1940年)建築の廊で、平成10年(1998年)に国の登録有形文化財に登録された。

中門に取り付く一文字状の翼廊の南側部分にあたる。檜皮葺、建築面積22平方メートル、桁行四間。構造も規模も形式も北側部分と同じである。

違いは端の二間にある。桁行四間のうち南端の二間分を、北面と南面は板唐戸、東面と西面は連子窓で囲い、弁備所に充てている。仮の神饌所として使われる部分である。

通路のなかに置かれた作業の場

登録番号は25-0059、登録年月日は平成10年(1998年)10月9日。神饌とは神前に供える food のことで、その準備をする場所が神饌所である。近江神宮には神饌所が別に建っているが、内内院に接する位置にも仮の場が要る。

そこで、通路である翼廊の端二間を囲って室にした。北面と南面に板唐戸を建てるのは、廊としての通り抜けを残すためである。扉を開ければ廊、閉じれば室になる。東面と西面を連子窓としたのは、翼廊の外観を崩さないためだろう。外から見るかぎり、この二間だけが違う建物には見えない。

文化庁の解説は、この弁備所を含めて建築面積22平方メートルと記録している。北部と同じ面積で、囲われた分だけ機能が加わっている。近江神宮翼廊(南部)の登録名に「神饌弁備所を含む」と付されているのはそのためである。

扉のある二間を探す

近江神宮翼廊(南部)は内内院を囲う廊で、一般の参拝者は通行できない。拝礼は外拝殿までである。

それでも、北部との違いは外から見当がつく。連子窓が続く壁面のうち、南の端に近い二間分だけ扉のための枠が入る。中門から南へ数えて三間目と四間目がそれにあたる。

屋根は一続きの切妻で、囲われた部分にも段差はない。囲いを加えても外形を変えないという納め方は、近江神宮の社殿群が輪郭を揃えることを重んじていることの一例である。境内での撮影は自由に行える。

よくある質問

Q近江神宮翼廊(南部)はどこにありますか。
A中門に取り付き、内内院の東面を限る翼廊の南側部分です。桁行四間で、渡廊に直交して一直線に伸びています。
Q近江神宮翼廊(南部)の弁備所とは何ですか。
A仮の神饌所です。桁行四間のうち南端の二間分を、北面と南面は板唐戸、東面と西面は連子窓で囲って充てています。
Q近江神宮翼廊(南部)は北部とどこが違いますか。
A構造・規模・形式は同じで、端の二間を囲って弁備所としている点が異なります。建築面積はどちらも22平方メートルです。
Q近江神宮翼廊(南部)は見学できますか。
A内内院を囲う廊のため立ち入れません。外からは、連子窓が続く壁面のうち南寄りの二間分に扉の枠が入っていることで見当がつきます。
Q近江神宮翼廊(南部)はいつ建てられましたか。
A昭和15年(1940年)です。平成10年(1998年)10月9日に登録有形文化財となりました。登録番号は25-0059です。

基本データ

名称近江神宮翼廊(南部)(おうみじんぐうよくろう なんぶ)
所在地滋賀県大津市神宮町1-1
指定区分登録有形文化財(建造物)/登録番号 25-0059
指定年平成10年(1998年)10月9日登録、10月26日告示
員数1棟
寸法桁行四間、檜皮葺、建築面積22平方メートル、神饌弁備所を含む
所有者近江神宮
公開状況内内院を囲う廊で通行不可。外拝殿の端から屋根を望める。境内の参拝時間は午前6時から午後6時、無料

参考文献

国指定文化財等データベース(文化庁)「近江神宮翼廊(南部)」
https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/maindetails/101/00000837
近江神宮公式サイト「境内図と境内各所のご案内」
https://oumijingu.org/pages/96/

最終更新日: 2026.09.13