鳥取県の登録有形文化財
鳥取県 · 登録有形文化財
鳥取県西伯郡大山町坊領の遠藤家住宅で、屋敷の東辺に設けられた昭和初期の通用門。簡素な腕木門・桟瓦葺で間口1.8m、真壁の塀が北へ延び西へ折れて北辺を区切り、延長27mの塀とともに2003年に登録された。
鳥取県西伯郡大山町坊領の遠藤家住宅で、表門の北に並ぶ離れ座敷。棟札から表門と同じ万延元年(1860年)の建築と分かり、もとは隠居部屋とみられる。道に面して格子窓を開き、内部は通路の左右に6畳間を置く。
太田家住宅主屋は鳥取県八頭町富枝にある明治30年(1897年)の木造2階建の主屋で、登録有形文化財。南東隅の土間と2列6室の間取りに、漆で仕上げた座敷廻り、春日大社を思わせる透かし欄間などの上質な造作が残る。
太田家住宅新建は鳥取県八頭町富枝にある昭和8年(1933年)の離れ座敷で、登録有形文化財。曹洞宗の管長を迎えるために建てられ、付書院の付く床廻りと三方の広縁、ヒノキやスギの素木の良材が、漆塗りの主屋と対をなす。
太田家住宅門長屋は鳥取県八頭町富枝にある明治30年(1897年)頃の門長屋で、登録有形文化財。屋敷の南端を区切り、大正4年(1915年)に東端の部屋が丹比郵便局に改造された。切石積の基礎と白漆喰の外観が旧状を留める。
鳥取県倉吉市河原町の小川酒造旧仕込蔵は、敷地の奥で鉢屋川に面して建つ大正期の酒蔵。土蔵造2階建、建築面積237平方メートル、キングポストトラスの洋小屋を持ち、川側に出入口を開く。1998年に登録有形文化財。
鳥取県倉吉市河原町の小川酒造三階蔵は、二階蔵と平行に建つ昭和初期の土蔵造3階建、建築面積62平方メートル。2階建の蔵の床を上げて3階建にした形で、水害への備えとされる。1階は漬物蔵、上階は布団置き場だった。
鳥取県倉吉市河原町の酒造家・小川家の主屋。大正初期の木造2階建、建築面積360平方メートルで、通り土間の西に店と居室、東にコリント式の柱飾りを持つ洋風の応接間を置く。1998年に登録有形文化財となった。
鳥取県倉吉市河原町の小川酒造道具蔵は、屋敷のほぼ中央に建つ昭和初期の土蔵造2階建、建築面積75平方メートル。周りの蔵が平入なのに対し妻入で寄棟屋根、入口を数段上げて水害に備える。1998年に登録有形文化財。
鳥取県倉吉市河原町の小川酒造二階蔵は、ビン詰場に向き合う昭和初期の土蔵。土蔵造2階建、建築面積52平方メートルと7件で最も小さく、東面に下屋を架けた蔵前を設け、基部を石貼り風に仕上げる。1998年に登録。
鳥取県倉吉市河原町の小川酒造ビン詰場は、主屋の奥に建つ明治期の瓶詰め用の建物。建築面積218平方メートルで、西側の作業場に下屋を架ける。同時期の農業倉庫と通じる倉庫建築の標準作とされ、1998年に登録された。
鳥取県倉吉市河原町の小川酒造槽場は、鉢屋川沿いに旧仕込蔵と連なる明治期の酒搾り場。土蔵造2階建、77平方メートルで、三重梁の和小屋に滑車が残り、失われた水車の水路と煉瓦積みの壁が今も残る。1998年登録。
鳥取県境港市花町、面谷家住宅の南端に棟を連ねる土蔵造二階建。明治後期の建築で昭和19年に改修された。内部は南を土間、北を洋間とし、西面に出窓と格子窓を開く。敷地南西隅の景観を引き締める登録有形文化財である。
境港市花町、面谷家住宅の敷地北側に建つ土蔵造平屋建。大正12年頃の建築で、元は精米所と伝わるが現在は座敷に改修。西から六畳、四畳半茶室、水屋が並び、茶室の床柱には古材が用いられている。2014年登録。
鳥取県境港市花町、境水道南側の通りに西面する間口一〇間の町家。明治前期の建築で、つしに虫籠窓を穿ち、北東隅の座敷に座敷飾を備える。境港に残る数少ない醸造家の遺例として2014年に登録有形文化財となった。
境港市花町、面谷家住宅店舗兼主屋の北に隣接する土蔵造二階建。妻面を道路に向け、主屋とともに屋敷の正面構えを構成する。西面は腰高の簓子下見板張、上部を漆喰塗とし、両開きの鉄扉を備える。2014年登録の登録有形文化財。
鳥取市鹿野町にある加知彌神社随神門は、文政13年建立、令和6年に登録有形文化財となった。棟通りを東へ寄せた変則的な八脚門で、西側に随神を安置し、東側は吹放ちの土間として参拝者が像を仰ぐ場とする。拝観自由。
蚊屋島神社神楽殿は、明治33年に建てられた建築面積63平方メートルの神楽の舞台である。12畳半の舞台は参道側と本殿側の二面に高欄付の縁をめぐらし、天井に格天井を張る。平成30年に国の登録有形文化財となった。
蚊屋島神社神饌所及び渡廊は、明治33年に建てられた建築面積33平方メートルの社殿である。神饌を調える切妻造妻入の一棟を、緩く弧を描く桁行四間の渡廊が拝殿に結ぶ。平成30年に国の登録有形文化財となった。
蚊屋島神社随神門は、明治33年に再建された建築面積12平方メートルの門である。境内正面に南面する三間一戸の八脚門で、中央間を通路とし、両脇間に随神像を安置する。平成30年に国の登録有形文化財となった。