参道の折れ目に立つ手水舎

彌彦神社手水舎は、新潟県西蒲原郡弥彦村大字弥彦の彌彦神社で、参拝の前に手と口を清める建物で、大正5年(1916年)に建てられ、平成10年(1998年)9月2日に国の登録有形文化財に登録された。登録番号は15-0019。文化庁の登録名の読みは「ちょうずしゃ」、神社の案内では「てみずしゃ」である。

文化庁の記録では、木造平屋建、銅板葺、建築面積7.0平方メートル。表参道から二之鳥居の方向へ折れる地点に建つ。反りの付いた銅板葺の切妻屋根の前後に軒唐破風を付ける。

舞殿とほぼ同じ仕様の小建築

四方の隅柱に内側へ傾ける転びを付け、それぞれに2本ずつ控柱を添わせる。天井は格天井、軒は二軒の繁垂木で、三斗組をそなえる。文化庁は、舞殿とほぼ同様の仕様としていると記している。

建築面積7平方メートルほどの小さな建物に、舞殿と同じ格の細部を与えている。参道の要所に置かれる建物として、境内の格をここで示す役割を持たせたことがうかがえる。

見どころと見学

彌彦神社手水舎は参拝の前に誰でも使える。手と口を清めたら、屋根を見上げて格天井と三斗組を確かめたい。

外に出て斜めから見ると、切妻屋根の前後に付く唐破風の曲線と、隅柱に添う控柱の組み方がよくわかる。ここで参道は左へ折れ、二之鳥居の石段へ向かう。

Q&A

Q彌彦神社手水舎はどこにありますか。
A表参道から二之鳥居の方向へ折れる地点に建っています。
Q彌彦神社手水舎の読み方は。
A文化庁の登録名では「ちょうずしゃ」、神社の案内では「てみずしゃ」です。
Q彌彦神社手水舎の建築の特徴は。
A反りのある切妻屋根の前後に唐破風を付け、格天井・二軒繁垂木・三斗組をそなえます。
Q彌彦神社手水舎は使えますか。
A参拝の前に誰でも使えます。
Q彌彦神社手水舎はいつ登録有形文化財になりましたか。
A平成10年(1998年)9月2日に登録されました。登録番号は15-0019です。

基本データ

名称彌彦神社手水舎(いやひこじんじゃちょうずしゃ)
所在地新潟県西蒲原郡弥彦村大字弥彦2898
指定区分国登録有形文化財(建造物) 登録番号15-0019
指定年平成10年(1998年)9月2日登録
員数1棟
寸法木造平屋建、銅板葺、建築面積7.0平方メートル、切妻造・前後唐破風付
所有者宗教法人彌彦神社
公開状況常時利用・見学可

参考文献

国指定文化財等データベース(文化庁)— 彌彦神社手水舎
https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/101/00000674
越後一宮 彌彦神社 — 手水舎
https://www.yahiko-jinjya.or.jp/meguru/temizu/index.html

最終更新日: 2026.10.01