大阪府の登録有形文化財
大阪府 · 登録有形文化財
和泉市久保惣記念美術館の茶室群で、聴泉亭へ向かう外露地に置かれた昭和12年(1937年)の腰掛待合。銅板葺の切妻屋根の下に北向きの腰掛と物入を備え、東の壁に力竹入りの下地窓を開く。表千家残月亭前の露地の並びを写す。
和泉市久保惣記念美術館の茶室群で、聴泉亭の外露地に据えられた昭和12年(1937年)の井筒。御影石の自然石4個を組んだ約70センチ四方の枠で、井戸の機能はなく、表千家残月亭の外露地にある井戸の配置を写している。
和泉市久保惣記念美術館の茶室群で、惣庵へ向かう内露地に置かれた昭和12年(1937年)の腰掛待合。建築面積5.2平方メートルの小さな建物で、西向きの腰掛と東側の雪隠を一つの銅板葺の屋根に収める。登録建物で最小。
和泉市久保惣記念美術館の茶室群で、聴泉亭の外露地と惣庵の内露地の境に立つ昭和12年(1937年)の梅見門。間口1.0メートルの銅板葺の腕木門で、丸太柱に竹格子戸を吊り、表千家残月亭の梅見門を写し、簡素ながら貴重とされる。
和泉市久保惣記念美術館の茶室群の南西に建つ昭和12年(1937年)の玄関棟。妻入の入口に銅板葺の庇と竹簀の子の踏込を設け、瓦屋根の軒先と螻羽を銅板で縁取った軽やかな外観をもつ。茶席へ向かう客が最初に上がる建物である。
和泉市久保惣記念美術館の太鼓橋の袂に昭和16年(1941年)に建った小間の茶室。貴人口を設けた3畳半に水屋ノ間が付き、西側の落ち棟と銅板葺の土庇が重なる屋根が橋の袂の景観を整える。内部公開の案内はない。
和泉市久保惣記念美術館の洗塵橋を渡った正面に立つ昭和12年(1937年)の茶室の表門。間口2.1メートルの腕木門で、瓦屋根の軒先と螻羽を檜皮葺とし、縦連子の両開き戸と丸太の楣をもつ簡素で丁寧な門である。
和泉市久保惣記念美術館の庭園に昭和12年(1937年)に建った小間の茶室。表千家の不審菴を写した3畳台目で、躙口と床の配置、化粧屋根裏や突上げ窓まで本歌にならう。中柱の細さに独自の判断が見える。美術館は非公開としている。
和泉市久保惣記念美術館の庭園に昭和12年(1937年)に建った広間の茶室。表千家の残月亭を寸法や柱の材まで写し、10畳の座敷に2畳の上段と付書院を備える。日曜日に時間を限って内部を公開しており、撮影もできる。
和泉市久保惣記念美術館の茶室群で聴泉亭の外露地を仕切る昭和12年(1937年)の中潜。延長2.7メートルの塀状の門に引戸付きの潜りと下地窓を開き、表千家残月亭の中潜を写している。竹垂木の軒裏も見どころ。
大阪市住吉区帝塚山西に残る船場の実業家の別荘、旧亀岡家別荘の表構え。通りから引き込んだ腕木門の屋根の上に目板瓦葺の高塀を載せ、板扉の前に格子戸を建てる。銅板庇の袖塀と総延長15mの塀が続く。2024年登録。
大阪市住吉区帝塚山西に残る船場の実業家の別荘の主屋。和風の座敷を基調としつつ、2階南西隅だけをマントルピース付きの洋室とし、白い外壁と上げ下げ窓、アーチ形の小壁で飾るベランダを設ける珍しい構成。2024年登録。
大阪市住吉区帝塚山西の旧亀岡家別荘で、玄関への苑路と北の中庭を分ける中門と待合。柱や桁に出節丸太、冠木にサクラの皮付き丸太、軒裏に杉皮を用い、格子戸に格狭間を飾る。待合は0.8平方メートル。2024年登録。
大阪市住吉区帝塚山西、道の突き当たりに立つ大正後期の家財蔵。軒まで漆喰で塗り込めた壁、南面の窓の鎧庇、観音開きの鉄扉に亀甲の家紋が残る。1988年から内部はフラメンコスタジオとして使われる。2024年登録。
大阪市住吉区帝塚山西の旧亀岡家別荘で、玄関への苑路から南庭へ入る鉄板葺の腕木門。柱や棟木に皮付丸太、正面の桁になぐり仕上げの面皮材を使い、桟唐戸風の板扉に格狭間を飾る。左右に伏間瓦葺の袖塀。2024年登録。
阪急電鉄の創業者・小林一三が昭和12年に建てた自邸「雅俗山荘」。スペイン瓦や竜山石を用いた和洋折衷の鉄筋コンクリート造の邸宅で、現在は小林一三記念館として公開される。平成21年登録の登録有形文化財。
小林一三の雅俗山荘の入口に建つ長屋門。江戸後期に庄屋の屋敷に建てられ、昭和11年に移築したと伝わる。中央に門口を開き、守衛室と宿直室を備え、当初の飾り金物を残す。平成21年登録の登録有形文化財。
小林一三の雅俗山荘を囲む総延長47メートルの鉄筋コンクリート造の塀。旧本館玄関の壁面から続き、山荘と同じ色調の瓦と仕上げで統一を図る。境界そのものが敷地の設計の一部をなす、平成21年登録の登録有形文化財。
小林一三の考案による進歩的な茶室。三畳台目の茶室に四半瓦敷の椅子席を二方に廻らせ、腰かけたまま畳と同じ目線で喫茶ができる。和洋を融合した昭和の名席とされる、平成21年登録の登録有形文化財。
小林一三の南庭の隅に建つ二畳の茶室。躙口や花頭窓、浅い室床を備えた古典的な小間で、元首相・近衛文麿の命名と伝わる。造形の規範として登録され、椅子席の即庵と対をなす、平成21年登録の登録有形文化財。