飛鳥
Asuka飛鳥時代(538 – 710)の日本の文化財を一覧で閲覧できます。都道府県・種類・キーワードで絞り込み、詳しい解説や地図、旅行のヒントもご紹介します。
大阪市の四天王寺が所有する飛鳥時代の直刀で、長さ62.4センチメートル。二筋樋の上に北斗七星と瑞雲、鎺元に竜頭を金象嵌する。星文を象嵌した大刀は正倉院と法隆寺献納宝物のほかに遺例がなく、昭和27年に国宝に指定された。
大阪市立東洋陶磁美術館が所蔵する中国・南宋時代の建盞。漆黒の釉面に銀色の粒状の斑文が内外全面に散り、その部分だけ金属的な光沢を放つ。関白秀次の所持と伝わり、昭和26年(1951年)に国宝に指定された。
大阪市の藤田美術館が所蔵する中国・南宋の天目茶碗。漆黒の釉面に粒状の斑文が浮かび、そのまわりが暈状に玉虫色の光沢を放つ。文化庁は内外両面に曜変があるのは本茶碗だけと記す。昭和28年に国宝に指定された。
京都府にある中国の書跡で、員数は1帖。千字文を真書と草書の2体で並べて書く。智永の筆とされるが、文化庁は作者欄を空欄とし、時代を唐とする。昭和28年(1953年)に国宝へ指定された書跡・典籍にあたる。
愛媛県今治市の大山祇神社が所蔵する唐時代の白銅鏡で、径26.8センチメートル、員数は1面。葡萄の蔓を地文とし、内区に孔雀・鳳凰・狻猊、外区に小禽小獣を配する。昭和28年(1953年)に国宝へ指定された。
京都市右京区嵯峨の清凉寺が所有する16幅の仏画で、文化庁は国の欄を宋、時代を北宋としている。日本で作られたものではない。重要文化財を経ることなく、昭和30年(1955年)に国宝へ指定されたものである。
京都市東山区の東福寺が所有する南宋時代の絵画1幅で、南宋の高僧である無準師範の全身を描いている。同名のもう一幅と同じ木箱に納められて伝来したものである。昭和27年(1952年)に国宝へ指定されている。
京都府にある飛鳥時代の写経1巻で、所有は国(文化庁)である。ト書に写された奥書から、丙戌の年が686年であると特定されている。昭和26年(1951年)に、重要文化財を経ずに国宝へ指定された1巻である。
京都府の相国寺が所有する南宋時代の茶碗1口で、高さ6.7センチメートル、口径11.8センチメートル。内面は釉薬をかけない部分が文様になり、外側は逆にふりかけて斑文様とする。昭和28年に国宝へ指定された。
京都府の高山寺が所有する唐時代の典籍3巻で、国の欄は日本ではなく中国と記録されている。文化財保護の制度は、物の作られた場所を問わないからである。昭和27年(1952年)に国宝へ指定された3巻の典籍である。
京都府京都市の竜光院が所有する茶碗で、明治41年(1908年)に重要文化財、昭和26年(1951年)に国宝となった。両者のあいだには43年の開きがある。同じ名の物件が、重要美術品としても記録されている。
東京都千代田区にある唐代の書1幅で、王羲之の書簡を双鉤塡墨の技法で写した模本である。真筆は現存しておらず、同種の模本は日本・中国・米国に計九点しかない。令和5年(2023年)に国宝へ指定された1幅である。
香川県善通寺市の善通寺が所有する唐時代の錫杖頭1柄である。中国から伝来し、日本の金工技術にも影響を及ぼしたと記される。明治34年に重要文化財、昭和56年(1981年)に国宝へと指定された1柄の品である。
山梨県の久遠寺が所有する南宋時代の絵画1幅で、金地院の秋景冬景2幅とともに一組だったと記される。三幅は所蔵先が分かれており、同じ日に別々の物件として指定された。昭和30年(1955年)に国宝へ指定された。
滋賀県大津市の延暦寺が所有する唐時代の典籍1巻である。国の欄は中国、時代の欄は唐とされ、年代の欄は803年である。重要文化財を経ることなく、昭和28年(1953年)に国宝へと指定された1巻の書跡である。
千葉県香取市香取の香取神宮が所有する鏡1面である。同じ型を用いた鏡が正倉院にもあり、二面が別々の道をたどって伝わったとされる。明治37年に重要文化財、昭和28年(1953年)に国宝へと指定された1面。
東京都調布市の深大寺が所有する飛鳥時代の金銅仏で、全高83.9センチメートル。椅子に腰かけ両足を前に垂らす倚像で、明治42年に元三大師堂の須弥壇下から発見された。白鳳仏の特色をよく示すとして平成29年に国宝へ指定された。
東京都の静嘉堂文庫美術館にある南宋時代の茶碗1口で、通称は稲葉天目である。国の欄は中国とする。竜光院にある同名の茶碗と、まったく同じ日に国宝となった。昭和26年(1951年)6月9日の指定にあたる茶碗。
奈良県明日香村のキトラ古墳石室にあった7世紀末から8世紀初頭の壁画5面。国内で四神がすべて揃う唯一の例で、天井の天文図は277個の星を記す東アジア最古の現存例とされる。令和元年(2019年)に国宝へ指定された。
栃木県大田原市湯津上の笠石神社が所有する石碑1基である。碑文にみえる永昌は、中国において周を建国した武則天の元号である。重要文化財を経ることなく、昭和27年(1952年)に国宝へと指定された1基である。